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「安城市の不動産売却はセンチュリー21虹色どうぶつ不動産」の記事一覧(109件)

安城市を中心とした愛知県エリアの不動産売却・買取・査定は、安城市に強いセンチュリー21虹色どうぶつ不動産にご相談下さい。

【動画あり】前面道路の種類について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/25 15:11



【前面道路の種類に違いはあるの?解説します!】


Aさん

相続予定の実家があるのですが、親に

「家の前の道路は私道だけど、相続した後に建て替えや売却をすることが出来るはずだ」

と言われていたのですが、私道とはいったいどのようなものですか?


不動産売却プロ

まず、道路は公道と私道に大きく分けられます。

公道とは、国や地方自治体が管理している道路のことです。

一方で、私道は個人などが所有管理している道路のことです。


Aさん

たしかに私道は「私の道」という字ですね。


不動産売却プロ

次に、一般的に私道は個人が単独で所有しているか、

複数の個人が共同で所有しております。


Aさん

複数で所有している場合もあるのですね。

親が言っていた建て替えは問題ないのでしょうか?


不動産売却プロ

公道でも私道でも、その道路が建築基準法の道路であり、

敷地が2m以上接していれば建物の建築許可を得られます。


Aさん

よかったぁ。


不動産売却プロ

ただ法的には建築が問題なくできる敷地でも、

建築の工事を行うことが出来ない場合があります。


Aさん

えっ!何でですか?


不動産売却プロ

私道は維持管理も個人の責任と負担で行います。

例えば複数の人が共同所有している私道に、

埋設している水道管や下水管が老朽化のため補修や交換をする場合などは

私道の所有者が共同して私道の掘削や復旧をします。


Aさん

たしかに個人で所有しているのでそれは必要ですよね。


不動産売却プロ

そのため、私道の持分を持っていない人が

いざ建物を建て替えたりしたり上下水道の引き込みをしたりする場合、

勝手に道路を掘ったり工事車両を通行させることはできません。


Aさん

その場合、どのようにすればいいのでしょうか?


不動産売却プロ

私道の持分を持っている所有者全員からの道路掘削承諾書や通行承諾書など、

いわゆる許可が必要になります。


Aさん

なるほど所有者の方々から許可をいただければいいんですね。


不動産売却プロ

私道の持分を持っている近隣の人たちと関係が良好であれば

承諾書を得ることも可能ですが、多額の承諾料を要求されることもあります。

また、近隣との仲が良くないなどの理由で承諾が得られないケースもあります。

そうなるとせっかく建築の許可を得ることが出来ても工事自体が出来ません。


Aさん

その場合、建て替えが出来ないということですよね。


不動産売却プロ

そうですね。また建築が出来ない不動産では

売りに出しても買う人がいないということになってしまいます。


Aさん

どうしたらいいでしょうか?


不動産売却プロ

親御さんが元気な間に解決していく事がベストですね。

私道で最も大きな問題は承諾許可が取れないということです。

親御さんの代では近隣との付き合いもあるため、

このような問題があっても解決できる可能性が高くなりますが、

子供同士になると近隣関係も希薄になり簡単に承諾してもらえることが少なくありません。


Aさん

たしかに親は近隣同士仲がいいけど、私は正直あまり付き合いがないです。


不動産売却プロ

そうですよね。ですので、相続予定の不動産問題は早めに把握し、

解決方法を探る必要がありますが、親御さんが元気な間に解決できるように

日頃から親子のコミュニケーションを持ち問題を共有しておくことが大切です。


Aさん

先延ばしにしがちだけど、しっかりと話し合った方がいいですね。


不動産売却プロ

そうですね、特に私道の問題は法律的に複雑で人間観関係も絡んでくるため、

専門家である地域密着の不動産会社のサポートを受けながら

早期に解決を図ることをおすすめします。


Aさん

分かりました。ありがとうございます。




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【動画あり】不動産査定の種類について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/24 11:26



【不動産査定の種類は色々あるの?解説します!】


Aさん

よく聞く不動産鑑定と街の不動産会社の査定と同じように思っていましたが、

実は違うようですね。詳しく教えてもらえますか?


不動産売却プロ

たしかに似ているようですが違います。

不動産鑑定とは、土地や建物などの不動産の適正な地価価格などを判断することです。

この不動産鑑定評価は不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて

不動産鑑定士だけが行えるものです。

不動産鑑定で評価されるのは地価公示や地価調査、相続税路線価評価などの

公的なものその他民間企業や個人から依頼されて行う評価があります。


Aさん

なるほど・・・不動産鑑定士が行うものですか?
不動産鑑定士ってどんな資格なんですか?


不動産売却プロ

不動産の鑑定評価を行うことが出来るのは、

国家資格である不動産鑑定士試験のすべてに合格して
国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士か

不動産鑑定士の一部に合格して国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士補です。


Aさん

国家資格なんですね。どんな業務を行うんですか?


不動産売却プロ

不動産鑑定士の仕事には大きく分けて公的評価と民間評価があります。

公的評価とは国や都道府県市町村などが土地の適正価格を公表するために行う

地価公示や地価調査、相続税や固定資産税の課税の為の評価です。

民間評価とは民間企業や個人などから依頼される評価業務の事です。


Aさん

よくわかりました。不動産会社による査定はどうでしょうか?


不動産売却プロ

不動産査定は、不動産会社などが算出する売却できそうな価格の事です。

不動産会社が独自に算出したり不動産鑑定士に依頼して算出したりします。

そのため、依頼先によって金額が多少の違いが出ることがあります。


Aさん

個人で不動産鑑定を依頼するのは、どんな時がありますか?


不動産売却プロ

個人が不動産鑑定を利用するのは一般的には

不動産の売買や相続、贈与、財産分与などの場合が考えられます。




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【動画あり】実測清算取引について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/22 13:33



【実測清算取引とは何ですか?解説します!】


Aさん

土地の取引を行うときに、測量した面積と登記簿が異なるケースはありますか?

 

不動産売却プロ

程度の差はありますが、異なることはあります。

 

Aさん

平米単価や坪単価で価格を決めていたのに、単価は変わりませんか?

 

不動産売却プロ

単価は変わります。公募取引と言って登記簿面積に基づいて取引を行う場合、

登記簿面積より実際の面積が大きくなると単価は下がりますし、

小さければ単価は上がります。

 

Aさん

売主側にも買主側にも有利や不利になったりしますね。

 

不動産売却プロ

そういった場合には、公募取引ではなく実測清算取引とすることがあります。

 

Aさん

実測清算取引はどの様な取引ですか?


不動産売却プロ

 

例えば、公募面積100平米の土地を1000万円で売買するとします。

平米単価は10万円です。

公募取引の場合は実際の測量の結果、

土地の面積が90平米になっても110平米になっても

売買代金は1000万円であり、平米単価が上がったり下がったりします。

これに対して、実測清算取引は生産の基準となる面積と単価を決めておきます。

生産基準となる面積は100平米で平米単価は10万円となり、

1000万円の売買となります。

売買契約後に測量して仮に110平米になった場合は

「110平米」×「平米単価10万円」=1100万円

90平米になった場合には

「90平米」×「平米単価10万円」=900万円

の売買代金となります。

 

Aさん

実測清算はどちらにも平等な条件ですね。

 

不動産売却プロ

ただしメリットだけでなく注意も必要です。

予想以上に大きくなった場合などは、買主様の資金計画に影響が出ることがあります。
測量を行うので引き渡しまでに時間がかかる場合があります。

長引くと相場が変わってしまうリスクもあります。


Aさん

 

たしかにそうですね。

 

不動産売却プロ

その土地の状況によってどちらが最適なのかは違いますので、

どちらの取引を行う方がいいのか不動産会社の担当者に相談されるのが良いかと思います。





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【動画あり】相続する不動産の売却タイミングについて解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/21 20:01



【売却は相続前と相続後、どちらが有利なの?解説します!】


Aさん

売却するとしたら相続前と相続後どちらが良いのか、

それぞれのメリットを教えてください。


不動産売却プロ

 

相続前に売却するメリットですが、よく「相続」を「争続」などと言います。

遺産の分割方法をめぐって相続間で揉めることが多くあります。

特に不動産は、将来その不動産の必要性や

処分の価格などで意見が分かれる事が多くあります。

 

Aさん

ドラマなどでもありますね。


不動産売却プロ

 

相続が発生する前に不動産を処分し、現金化する事でそれらの不安要素はなくなります。

また、相続税の支払いなど早急に納税資金を用意する必要が無いため、

売り急いで安く売却する必要もありません。

 

Aさん

売り急ぐと価格を下げざるを得ないですね。


不動産売却プロ

 

相続人の中には、思い出のある実家の売却自体を嫌がることもあります。
足並みがそろわないと売りたくても売れないということにもなります。

相続前であれば名義人の意思で売却し相続人の相続税資金を用意することが可能です。

 

Aさん

では、相続後に売却する場合のメリットを教えてください。


不動産売却プロ

 

相続した場合の不動産の評価は路線価や固定資産税評価額であり、

これは「時価」と言われる実勢価格より低くなっております。
相続財産の評価が現金の場合よりも低く相続税額が割安になることがあります。

 

Aさん

評価額の違いですね。

 

不動産売却プロ

相続開始から3年以内に相続不動産を売却した場合、

その不動産にかかった相続税を取得費用に加算する事ができ、
譲渡所得税の節税に繋がります。


相続しても所有期間は引き継ぎますので、

譲渡取得税が短期か長期かにかかわる場合は相続後の方が有利ですね。

 

Aさん

相続前と後、どちらもメリットデメリットがあるのですね。

 

不動産売却プロ

相続評価の際、不動産の評価額が

実勢評価と大きく離れる事が問題として認めないというケースも出てきています。
相続前と後の売却のメリットはどちらが大きいかは一概には言えません。

もしもの時の為に早めに売却に強い不動産業者に相談されることをおすすめします。




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【動画あり】不動産の売買契約の手付金について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/20 12:13



【手付金の額は一般的にどれくらい?解説します!】


Aさん

不動産の売買契約でも手付金がありますよね?


不動産売却プロ


売買契約の締結の際に、売買代金の一部として

買主から売主に手付金を支払うことが一般的です。


その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?

不動産売却プロ


売買契約については売主買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。

Aさん


そうなんですね。でも一般的にはどれぐらいなんですか?

不動産売却プロ


一般的には売買代金の一割を手付金とすることが多いかと思います。

Aさん


3000万円の売買代金だと300万円の手付金ということですね。

不動産売却プロ


はい、ただし宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前などの未完成物件の場合、

売買代金の5%や1000万円を超える手付金であれば、

銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全措置を講じる必要があります。

手付金の煩雑さなどから、保全措置が必要のない金額で設定することが多いです。

Aさん


そういった決まりがあるんですね。

不動産売却プロ


また、買主様が売買価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。

自己資金が少ない等の場合には1割より少額な手付金を希望されるケースもあります。

Aさん


なるほど、そういった事情も考える必要があるんですね。

不動産売却プロ


手付金のある契約では、売買契約締結後に買主の手付金放棄や、

売主の手付金倍返しで解除できる手付解除等が設定されます。


これは売主、買主どちらの権利でもあります。

手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、

少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。

Aさん


たしかにそうですね。

不動産売却プロ


不動産取引は個別性が高いので、

その手付金額とする理由を担当者に聞いたり相談されるのがいいかと思います。

Aさん


わかりました。ありがとうございます。




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【動画あり】借地権付き建物を売却する場合の注意点について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/16 20:56



【借地権付き建物を売却する場合の注意点は?解説します!】


Aさん

相続により借地権付き建物を取得したのですが、売却できるのでしょうか?


不動産売却プロ

結論からお伝えすると売却はできますが、注意が必要です。


Aさん

それは何ですか?


不動産売却プロ

借地権付き建物を売却するなら、地主の承諾をもらう必要があります。

また、承諾をもらうだけでなく、

借地権付き建物を売却する際には承諾料の支払いが必要となります。


Aさん

えっ、承諾料を払わないといけないんですか!?


不動産売却プロ

そうなんです。

理由は、新たな借地権取得者が毎年地代を支払ってくれる保証がないので、

そのリスクに対して支払う必要があります。

承諾料は地主と相談するなどして決めますが、一般的な借地権の価格の5%〜15%程です。


Aさん

わかりました、、、承諾を取ったらどのような流れになりますか?


不動産売却プロ

主な売却方法は2つあります。

①借地権付き建物として売る

②土地所有権とセットで売る

また、こちらは承諾は必要ないですが、土地所有者に売却することもできます。


Aさん

一つ目の「借地権付き建物として売る」とは、どういったものですか?


不動産売却プロ

通常の戸建て住宅などと同じ様に売却する方法です。

不動産会社と媒介契約を結び、借地権付き建物を売却します。

売却活動の時期や販売価格を自分で決めることができる、自由度の高い販売方法です。


Aさん

それだとわかりやすくていいですね。


不動産売却プロ

ただし、土地を合わせて購入できる中古物件などがライバルになるので、

売却額を値下げしなくてはいけない場合が出てきたり、

売却期間が長引くことがあるでしょう。


Aさん

たしかに土地が付いている物件がライバルになると考えると、

すんなり売却とはいかないですよね、、、


不動産売却プロ

そうですね。次に、二つ目の「土地所有権とセットで売却する」です。

まず最初に地主から底地権を購入し、

所有権を完全に取得した上で第三者に売却する方法です。


Aさん

先程の地主に買ってもらうのと逆で、こちらが底地を購入するということですか?


不動産売却プロ

地主を説得し土地と建物をセットで売却できれば、

その土地の所有権を丸ごと売ることになるため、より売りやすくなります。

借地権と建物のセットで売却するよりも所有権を丸ごと販売するため

不動産価値は高くなり、より高値で売却することができます。


Aさん

たしかにこれだと売却がしやすそうですね。

ただ、一時的に底地を購入するために資金が必要になるということですよね?


不動産売却プロ

そうですね、この部分はデメリットになるかもしれないですね。

最後に、「土地所有者に売却する」ですが、これはそのままの意味で

第三者の買主を探すのではなく、地主に建物を買ってもらう方法です。

仲介のように買主を探す必要がないので、

早く売却活動を終えることができるメリットがあります。


Aさん

たしかに、地主に買っていただけたら一番楽かも?


不動産売却プロ

ただ、地主が借地権を取り戻す気がない場合もありますし、

貸しているという立場にあり価格交渉の話がなかなか終わらないという可能性もあります。

地主に話を持ちかけるのは良いと思いますが、

最初からあてにしないようにした方が良いですね。


Aさん

まぁ、そんなうまい話はないですよね、、、


不動産売却プロ

そうですね、借地権付き建物は、通常とは条件が異なる不動産です。

そのため売却しづらいということはあるでしょう。

しかし、借地権であれば土地に関する税金がかからないなどのメリットもあります。

そのようなメリットも生かして売却活動を進めていくといいですよね。


Aさん

たしかにそういう見方もできますね。


不動産売却プロ

売却活動をサポートし、売却に導いてくれるのは不動産会社です。

確実に借地権付き建物を売却したいのであれば、

良い不動産会社を味方につけて売却活動を行うといいと思います。


Aさん

わかりました。ありがとうございます。




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【動画あり】不動産会社からのDMについて解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/15 01:32



【相続したら不動産屋からDMが届くのはなぜ?解説します!】


Aさん

今年父から不動産を相続したのですが、

手続きが終わったら不動産会社からダイレクトメールが届くようになりました。

これはどうしてなんですか?教えてください。


不動産売却プロ

不動産を相続されたということですが、相続された不動産は登記されましたか?


Aさん

もちろん登記の手続きをしました。


不動産売却プロ

そうですよね。そうすると法務局にお父様から相続をした履歴が残ります。

誰が相続をして不動産を受け継いだのかわかるようにするためですが、

この受け継いだ不動産の新たな所有者が誰なのか、

法務局で手数料を支払えば本人以外でもわかることができますので、

届いたDMはその情報を取得した不動産会社から発せられたものですね。


Aさん

そうなんですね。それって誰でもみることは可能なのでしょうか?


不動産売却プロ

はい、誰でも費用を支払えば閲覧は可能です。


Aさん

わかりました。もう一つ伺ってもよろしいでしょうか。

ダイレクトメールには相続した不動産の近隣に購入希望者がいると記載がありました。

家の場所は市内へのアクセスもいいのですが、

築年数は40年以上経っていて価値はないと思うんです。

そんな家でも欲しい人はいますかね?なんか胡散臭いのですが、、、


不動産売却プロ

たしかに家を見ないで欲しがる人がいるなんて、胡散臭く思えますよね。

ですが、相続された土地は市内ですし、

始動性があるのであれば建物は古くても土地は欲しいと思う方はおられます。


Aさん

そうなんですか。あまりよくわからないのですが、そんなものですかね、、、

相続した不動産をどうしようかとしばらく悩んでいたのですが、

あまりにもタイミングよくダイレクトメールが来るようになったので

騙されるのではないかと疑心暗鬼になっていました。


不動産売却プロ

そうですよね。ダイレクトメールの送付元が地元の会社であれば、

なおさら土地市場を熟知しているので、

購入検討のお客様がおられるエリアにしかダイレクトメールは出さないかと思います。

今後の方針を定めるうえでもご相談されてもいいかと思います。


Aさん

相談した場合、費用が発生するのでしょうか?


不動産売却プロ

いいえ、土地活用の相談であれば無料で請け負う会社が多数です。


Aさん

まだ、売るかどうかも決めてないんですが、相談しても大丈夫でしょうか?


不動産売却プロ

まったく問題ありません。

お気軽に相談していただければと思います。


Aさん

なるほど、安心しました。ありがとうございます。




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【動画あり】マンションの査定法について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/14 22:44



【マンションの査定はどのように行うの?解説します!】


Aさん

マンションの査定はどのように行っているのですか?


不動産売却プロ

居住用マンションであれば、一般的には取引事例比較法で金額を算出します。

取引事例比較法とは、同じマンション内など、

できる限り近い条件のマンションでの成約事例と比較して計算します。


Aさん

一戸建てのように、土地と建物に分けて算出しないんですね?


不動産売却プロ

マンションの場合、敷地部分は基本的には共用部分が多く、分けて算出しません。

また、同じマンション内の事例でも面積や階数、バルコニーの向きが違えば

日当たりや眺望も変わってくるので価格も変わってきます。


Aさん

階数が高くなるほど価格も高くなるのですか?


不動産売却プロ

多くのマンションではそうなりますが、エレベーターがないマンションや

全ての階に止まらないエレベーターが設置されているマンションでは

安くなることもあり得ます。


Aさん

そういうケースもあるのですね!その他は何かありますか?


不動産売却プロ

管理状況もポイントです。管理会社の委託されてる場合や自主管理と言って

マンションの所有者で管理している場合もあります。

また、長期修繕計画という将来的にマンションをどのように修繕していくかの

計画及びそれに向けた積立金がしっかりできているかがポイントになります。


Aさん

修繕というのは、外壁の塗り直しをしたりとか、そういうことですか?


不動産売却プロ

それも修繕の一つですね。マンションの年数が経つと劣化してきますので、

外壁の塗り直しや給排水管の修繕が必要になります。

もちろん費用が発生しますので、そのための計画や積立てができていないと

思わぬところで多額の一時金が発生してしまう可能性があります。


Aさん

急に言われても困ってしまいますよね。

管理会社が入っていればそういうことをやっていただけるんですね?


不動産売却プロ

基本的には大丈夫だと思いますが、

自主管理の場合はそういった計画がしっかりしていない可能性もあり注意が必要です。


Aさん

だから金額に影響されるんですね?

まだ新しいマンションを売却する場合、同じマンションに事例がないことがありますよね?


不動産売却プロ

そうですね。同じマンション内で事例がない場合は、

できるだけ近い条件のマンションでの事例を探すのですが、

新しいマンションですと事例が見つけにくい場合もあります。


Aさん

その場合はどうするんですか?


不動産売却プロ

基本的には極力近い事例を基に算出するのですが、別の方法で算出することもあります。

査定においては根拠を示すことが必要になっており、

成約事例を必要とはされていないため、

そのマンションが新築で販売された金額を基にそこからの相場の増減率を基に

算出する場合もあります。


Aさん

なるほど、ありがとうございました。




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【動画あり】旗竿地の査定について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/11 17:34



【不正形地の査定はどのように行うの?】


Aさん

自分が持っている戸建てを売却しようと思っていますが、少し形が変わっているんです。

接している道路から細い敷地があり、家が建っている土地なので、

土地価格は高くないと聞いたのですが、本当ですか?

 

不動産売却プロ

いわゆる旗竿地ですね。
旗のような形の土地なので、この様に呼ばれています。

価格が高くないと言う点については一般的には、その様に言われています。

 

Aさん

どの様な査定方法があるのでしょうか?

 

不動産売却プロ

通常土地の査定価格は、取引事例比較法で計算します。
取引事例比較法とは、売却する不動産と条件の近い不動産の

過去の成約事例をいくつか選んで、平均坪単価を算出し、

算出された単価に売却する不動産の広さをかけて計算する方法です。


同じ町内で過去に売れた旗竿地の成約事例があれば利用できますが、

旗竿地は特殊なので条件が近い事例はそれほど多くありません。

他に、旗竿地の場合には、路線価を使って計算します。

 

Aさん

路線価ですか。

 

不動産売却プロ

路線価とは、国税庁が毎年7月から8月に公表する

その年の1月1日時点における主要な道路に面した

1平米あたりの土地価格を公表するもので、

相続税や贈与税を計算するときに活用されます。

 

Aさん

国税庁ですか・・・


不動産売却プロ

 

あまり馴染みが無いかもしれませんね。
路線価は国土交通省が発表する公示価格の8割程度に設定され、

その公示価格を1.1から2倍したものが実勢価格の目安とされています。
つまり路線価を1.3から1.5倍にすればおおよその相場価格がわかります。

 

Aさん

路線価で土地面積をかければ査定金額がわかるということでしょうか?

 

不動産売却プロ

土地の評価は奥行きの長さによって影響します。

奥行きが極端に短い場合や長い場合は、

一般的な土地と比べて利用価値が低いとされています。

そのため路線価を計算する時には、奥行き価格補正率を掛け算しないといけません。

 

Aさん

奥行き価格補正率とは何でしょうか?

 

不動産売却プロ

奥行き価格補正率とは、その宅地から奥行距離に応じて、

奥行き価格補正率表に定められている補正率です。


正確な表現で言うと、道路からの奥行きの長さに応じて、

路線価を調整する為の補正率です。

 

Aさん

奥行き価格補正率を使ってどの様に計算するのですか?

 

不動産売却プロ

1平米あたりの路線価格=路線価×奥行価格補正率で計算します。

 

Aさん

これで査定金額が出ますね。

 

不動産売却プロ

これは路線価での計算方法ですが、

旗竿地の場合間口が狭小な宅地などや不整形地の計算をしなくてはいけません。


Aさん


2つの違いを教えてください。

 

不動産売却プロ

間口が狭小な宅地などは、1平米あたりの路線価格に

間口狭小補正率と奥行長大補正率を掛け算して計算します。


間口狭小補正率は、間口の狭い土地の票価額を減額する補正率です。

奥行長大補正率とは、間口の割に奥行きや

長い土地の相続税評価額を減額する事を言います。


どちらも旗竿地の様な特徴のある土地に対して補正を行うために

地区や距離によって数値化されています。

 

Aさん

不整形地の計算を教えてください。

 

不動産売却プロ

不整形地は、1平米あたりの路線価格に不整形地補正率を掛け算して計算します。

不整形地補正率は、崖地割合で定められます。

崖地とは、不整形地全体を囲むような正方形や長方形の土地、

想定整形地を想定した場合、想定整形地のうち不整形地以外の土地を言います。


また、不整形地補正率の適用については、

不整形地補正率×間口狭小補正率と奥行長大補正率のいずれか有利な方で、計算します。

 

Aさん

不整形地の場合も、路線価格に対して補正率を掛けて調整を図るのですね。
うちの土地の場合は、どうでしょうか?


不動産売却プロ

 

一概には言えませんが、計算した結果、評価額が高い方を選びたいところです。

 

Aさん

その金額で、売却出来ますか?


不動産売却プロ

 

残念ながら、この方法で計算した査定価格で売れるわけではありません。

ここから過去に売れた旗竿地と比較し、

現在周辺で売り出されている土地の販売価格を考慮の上、査定価格が決まっていきます。

詳しくは、地元に密着した不動産会社に尋ねて頂くと、

近隣事例も熟知しているので、正確な査定金額が出るかと思います。




安城市・刈谷市・岡崎市(西三河エリア)、その他周辺エリアで不動産売却のご相談は

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【動画あり】転勤時は売却と賃貸どちらが良いか解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/09 08:33



【転勤時、売却・賃貸どちらがお得?解説します!】


Aさん

転勤を機に不動産の売却を検討する人も多いと思うのですが、

売却するのと賃貸に出すのはどっちの方が良いのですか?

 

不動産売却プロ

たしかに転勤のタイミングでご売却のご相談をいただくことは多いですね。

賃貸に出されるのと比べてどちらが良いかはそれぞれメリット・デメリットがあり、

その方の事情と不動産の状況によっても変わりますが、決めるポイントが3つあります。

 

 Aさん


ポイントを教えてください。

 

不動産売却プロ

まず、1つ目は長期的な収支でどちらが得をするかです。

売却した場合は諸費用や住宅ローンの残債を差し引いて、まとまったお金が手に入ります。
賃貸に出すと賃料収入が入りますので、ローンの支払いと相殺することもできます。

ただし空室のリスクがあり、転勤先の家賃と二重払いになってしまう可能性もあります。

 

 Aさん


なるほど。
賃貸に出す場合は、賃料とローンの支払額の差も大事になりそうですね。

2つ目のポイントはなんですか?


不動産売却プロ

将来戻ってくる予定があるかどうかです。

今の家が実家に近く、将来必ず戻ってくるなどの理由がある場合、

賃貸に出しておいて、同じ場所に帰ることができます。

その場合は定期借家契約で賃貸に出すことをお勧めします。


普通賃貸借契約ですと、戻るタイミングで借りている方を退去させることができません。

定期借家契約なら、決められた期限で明け渡してもらうことができます。

 

Aさん

戻る予定がないとか、まだわからないという場合はどうした方がいいですか?

 

不動産売却プロ

その場合は売却された方が、その後の選択肢が広がるので、

売却されることをお勧めしますね。

 

Aさん

転勤先の地域が気に入って、そこで新しく家を買うこともできますね。


不動産売却プロ

 

そうですね。実際そういう方も多くいらっしゃいます。

最後に、3つ目のポイントは手持ちの資金です。

先ほども触れましたが、賃貸に出した場合、空室リスクがありますので

転勤先の家賃と住宅ローンの二重払いや、その他に税金等も発生するリスクがあります。

空室のリスクをゼロにすることは難しいので、そうなった場合に捻出できる資金が必要です。

 

 Aさん


二重払いは厳しいですよね・・・

 

不動産売却プロ

そこが一番のリスクかと思います。

また、住宅ローンではなくアパートローンなどへ借り換えしなくてはいけないこともあり、
その場合は金利も上がります。

ですので個人的な経験上では売却をされる方が多かったです。


もし転勤で自宅をどうするかをお悩みの場合は、

お伝えした3点をポイントにしながら、不動産会社にご相談いただければと思います。




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