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【動画あり】相続財産の遺留分について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/06 20:25



【相続財産の遺留分とは何?解説します!】

Aさん

遺言書とは何でしょうか?

不動産売却プロ

遺言とは財産を持っている人が、
誰に、どの財産をどのくらいあげるかを決めておくことです。

それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。

 
Aさん

遺言書を作成するメリットは何でしょうか?

不動産売却プロ

遺言書を作成するメリットは、
残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。

遺言書を作っておくことで家族間での争い、
いわゆる『争続』を防ぐことができます。

 
Aさん

「争続」となってしまい、
スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか?

不動産売却プロ

延滞税が課されることになります。

法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。

 
Aさん

それは大変ですね。。。

不動産売却プロ

遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。

家族間での争いを防ぐためにも、
是非、お早めにご準備頂ければと思います。

 
Aさん

ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか?

不動産売却プロ

遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは被相続人の自由ですが、
まったく自由となると、
愛人や他人などに分け与えてしまい、
遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。

こうした事態を避けるために、
一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。
これが
「遺留分」です。

 
Aさん

遺留分はどのように請求するのでしょうか?

不動産売却プロ

遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。

これを「遺留分の減殺請求」といいます。

減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。

 
Aさん

もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか?

不動産売却プロ

その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 
Aさん

減殺の請求に期限はあるのでしょうか?

不動産売却プロ

遺留分の減殺を請求できる期限は、
相続があったことを知った日から1年以内、
侵害されていることを
知らなかった場合は、
それを知ってから1年となります。

また、相続の開始から10年を経過すると、
「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意
が必要です。


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