ホーム  >  安城市の不動産売却はセンチュリー21虹色どうぶつ不動産  >  不動産売却動画  >  【動画あり】非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務について解説します

【動画あり】非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/29 10:16



【非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務って何?解説します!】

 
Aさん

買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが本当ですか?

 
不動産売却プロ

はい、本当です。

 
Aさん

その義務はどういう時に発生するのですか?

 
不動産売却プロ

はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。

 
Aさん

非居住者ってその物件に住んでいないということですか?

 
不動産売却プロ

いえ、ここでいう非居住者というのは日本に居住していない個人のことをいいます。


Aさん

じゃあ、外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね?

 
不動産売却プロ

はい、日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、

外国籍の方だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても

日本国内に居住実態がない方も非居住者に該当します。

 

また、海外転勤予定者の場合、

1年以上海外で生活することが見込まれる人も非居住者になりますので注意が必要です。

 
Aさん

では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。

 
不動産売却プロ

はい、そうなんです。


Aさん

売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?

 
不動産売却プロ

はい。不動産の売買価格が1億円以上の場合は必要となります。


Aさん

不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか?

 
不動産売却プロ

いいえ。他人に貸す目的で購入したり、

居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。


Aさん

それでは、
本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね?

 
不動産売却プロ

はい、その場合は不要です。

また、本人だけでなく親族の居住目的で購入し、
その価格が1億円以下であった場合も不要です。

親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

 
Aさん

源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すれば良いのですか?

 
不動産売却プロ

不動産売買価格の10.21%となります。


Aさん

売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するのですか?

 
不動産売却プロ

いいえ。買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、

残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。


Aさん

売主は何もしなくて良いのですか?

 
不動産売却プロ

いいえ。売主様は確定申告が必要です。

確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。


Aさん

なるほど、よくわかりました。

 
不動産売却プロ

非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、
必ず税務署や税理士にご相談ください。

 

 

安城市・刈谷市・岡崎市(西三河エリア)、その他周辺エリアで不動産売却のご相談は

センチュリー21虹色どうぶつ不動産へご相談ください!!

 

不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。

売却をご検討の方は下記のフォームからお問い合わせください。

 

フリーダイヤル:0120-303-973【通話料無料】

メール:info@r-animalestate.com

ページの上部へ