カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/02/05 10:09
【未登記建物でも売却できるの?解説します!】
Aさん
未登記建物は売買できますか?
不動産売却プロ
はい、売買できます。
ただし、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、
売却がしにくかったり売却価格に影響が出たりすることがあります。
Aさん
買主さんにデメリットやリスクがあるんですか?
不動産売却プロ
はい、一つとして購入し取得したにもかかわらず、
所有権を第三者に主張する事が出来ません。
不動産取引では、通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、
所有権移転登記も行います。
ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。
仮に2重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、
登記をした第三者に対して、買主様は所有権を主張することができません。
Aさん
それはとんでもないリスクですね。。。
不動産売却プロ
そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。
次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。
Aさん
融資が受けられないのは、どうしてですか?
不動産売却プロ
それは抵当権が設定できないからです。
融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。
万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。
ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。
Aさん
売買は可能だけれど、
実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。
買主様の名義に登記できるようにするには、どうすれば良いですか?
不動産売却プロ
誰が所有者なのかわかるようにする登記を「保存登記」と言いますが、
「保存登記」をするためにはまず、建物の「表題登記」が必要となります。
Aさん
「表題登記」ですか。
不動産売却プロ
はい、表題登記とは不動産を特定するため、
「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。
建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。
ちなみに、不動産登記法では、表題登記のない建物の所有権を取得した者は、
取得日から一月以内に表題登記を申請しなければ十万円以下の過料となっております。
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