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【動画あり】オーナーチェンジについて解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/12 14:12



【賃貸中の物件でも不動産売却は可能?解説します!】

 
Aさん

マイホームを購入したのですが転勤になってしまい、現在賃貸で貸しているのですが、

この状態のまま売却することはできるのでしょうか?

 不動産売却プロ

今回のような場合、オーナーチェンジ物件として売却することができます。

 
Aさん

なるほど。オーナーチェンジ物件ですか。

何か特別な不動産取引なのでしょうか?

 
不動産売却プロ

いいえ、オーナーチェンジで物件を売却する手順は、

大まかにいえば通常の売却とほとんど変わりません。

ただ、売却価格の査定方法が投資用不動産であるために、居住用の物件と異なり、

物件自体の収益力に基づいて不動産価格を求める方法、

すなわち「収益還元法」を用いて査定が行われます。

 
Aさん

居住用として売却する場合と査定方法が違うのですね。

他に気を付けておくポイントはありますか?

 
不動産売却プロ

居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。

というのも、一般的な居住用物件に比べて物件を売却するターゲットも

投資家や大家業を営む者などに限られてしまい、物件のニーズが狭まってしまいます。

 
Aさん

一般的な居住用物件に比べると収益物件のニーズは少ないかもしれないですね。

 
不動産売却プロ

また、オーナーチェンジ物件は内覧ができないため、

売却価格によっては売却が難しく時間がかかってしまうケースがあります。

もし入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが、珍しいケースです。

内覧できないということは、原状回復費用がどれくらいかかるかが不透明で、

検討者にとってリスクがあると言えます。

 
Aさん

たしかに、物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね。

あとオーナーチェンジ物件として売却する場合、
入居者には事前に告知をしないといけないですか?

 
不動産売却プロ

いいえ、事後報告で問題ありません。

オーナーチェンジをすることに借主や連帯保証人の承諾を得る必要はありません。

オーナーチェンジ物件の売却後に売主と買主の連名で知らせるのが一般的です。

その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。

その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続きが複雑になる可能性も高いので、

まずは不動産会社に相談して、売却に向けたアドバイスをもらいましょう。

 

 

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