カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/04/22 11:34
【再建築不可の物件でも売却できるの?解説します!】
Aさん
再建築不可物件とはなんですか?
不動産売却プロ
再建築不可とは、その名前の通り現在ある建物を取り壊してしまうと、
再度建築することが出来ない物件のことをいいます。
Aさん
それでは、建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
不動産売却プロ
原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。
ただし、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、
旗竿地の場合は路地状部分の長さにより、間口が3m以上必要だったりします。
Aさん
でも、現在建物は建っているのですが?
不動産売却プロ
建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。
また、それ以降の建物でも、
建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように、
実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くあります。
一見、道路ではあるものの、
建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。
Aさん
再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?
不動産売却プロ
はい、売却することは可能です。
Aさん
売却の際に何か影響がありますか?
不動産売却プロ
基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。
また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。
Aさん
かなり限定されてしまうんですね。
不動産売却プロ
ただ、リフォームをする事は可能です。
自身で居住する以外に、収益物件として購入する方も多いです。
また、建築基準法上の道路に接していなくても、
建築基準法43条2項の例外規定が適用され、再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知る為にも、
売却に長けている不動産会社にご相談されることをお勧めします。
Aさん
分かりました、ありがとうございました。
安城市・刈谷市・岡崎市(西三河エリア)、その他周辺エリアで不動産売却のご相談は
センチュリー21虹色どうぶつ不動産へご相談ください!!
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
売却をご検討の方は下記のフォームからお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-303-973【通話料無料】
メール:info@r-animalestate.com