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【動画あり】老朽化物件の売却について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/01 14:55



【老朽化物件の売却時、注意すべき点は?解説します!】


Aさん

自宅が古くなってきたので、建て替えを考えています。

不動産売却プロ

新しく建て変えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。

ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。
それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで建て替えに臨みましょう。

Aさん

そうなんですね、それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?

不動産売却プロ

まず建て替えのメリットは4つあります。


①土地を探す手間が省ける

②慣れた土地に住める

③今までの家の不満を解消できる

④建て替えローンが利用できる


これらがメリットになります。

Aさん

それぞれ詳細を教えてください。

不動産売却プロ

まず一つ目の「土地を探す手間が省ける」ですが、

これまで住んでいた家を建て替えるので、

住み替えのように土地を探す手間や購入費用などが一切不要です。

ですので、金銭面と時間を一気に減らす事ができます。

Aさん

土地を探す手間が省けるのは楽でいいですね。

不動産売却プロ

そうですね。
次に2つ目のメリットの「慣れた土地に住める」は

学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります。

Aさん

たしかに新しく家を探すとなると、
学校区等いろいろ考え直さないといけないですよね。


不動産売却プロ

そうですね。次に3つ目の「今までの家の不満を解消できる」ですが、

こちらは今まで不満だった間取り、

さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを全て新しくすることができます。


家の間取りに不満があった場合はゼロから検討することができるので、

今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。

Aさん

今の不満をそのまま次の建て替えに活かせるのは魅力ですね。

不動産売却プロ

はい、そして最後の「建て替えローンが利用できる」ですが、

現在では建て替えローンと言われる建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。

さらに、建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。


Aさん

大手の銀行も取り組んでいるのは安心ですね。
そうしたら、次にデメリットを教えて頂けますか?

不動産売却プロ

デメリットは大きく4つあります。


①建替え中は仮住まいが必要

②建て替えができない場合もある

③解体工事が必要

④滅失登記が必要


これらがデメリットになります。

Aさん

それぞれ教えて下さい。

不動産売却プロ

一つ目の「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、

建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業がありますので、

解体の作業から新築が立て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。

解体から新築の完成、引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。


Aさん

住みながらの建て替えは出来ないですもんね。
そうしたら、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないですよね。

不動産売却プロ

そうですね、また引っ越しも2回必要になりますので、

その点も踏まえて資金計画を立てる必要があります。

Aさん

たしかに!それは盲点でした。

不動産売却プロ

気づかないところで思わぬ経費が掛かってしまうケースがあるので、

その点は注意が必要です。

Aさん

わかりました!
そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、

現在家が建っているのにそんなことがあるのですか?


不動産売却プロ

いま建物が建っている土地でも、解体して更地にしてしまうと

新築を建てられないことがあります。それを「再建築不可物件」といい、

建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は建て替えができません。

Aさん

そんなケースがあるんですね。
ちなみにどのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか?

不動産売却プロ

「前面道路が建築基準法の道路でない」や「敷地が道路に2m以上接していない」場合、

再建築不可の物件の条件に当てはまります。

この辺りは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上で、

ご検討いただければと思います。

Aさん

わかりました。
では解体費用が掛かるのは何となく分かるのですが、

具体的にどのくらいかかるのでしょうか?

不動産売却プロ

まず解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして

「坪単価×延床面積(坪数)」があります。
しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、

その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。

こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、

しっかりと見積もりを取りましょう。

Aさん

家の状態によって解体費用が違うんですね。わかりました。
それでは、最後の「滅失登記」とは何でしょう?

不動産売却プロ

「滅失登記」とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。

建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと滅失登記には申請義務があるため、

怠ると10万円以下の罰金を払う場合等があります。

Aさん

罰金ですか!?それは大変ですね。。。

不動産売却プロ

そうですね、滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることも、

その後更地にした土地を売ることもできません。
さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなけばなりません。

なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。

Aさん

建て替えするのもいろいろと気を付けないといけないポイントがあるんですね。


不動産売却プロ

そのため、建て替えや住み替えを検討される場合は、

まずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います。

Aさん

わかりました、ありがとうございます。




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