カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/05/27 20:56
【固定資産税の清算はなぜ行うの?解説します!】
Aさん
売却予定の不動産で先日清算金の話があり、
その中で固定資産税の項目があったのですが、
なぜ買主から固定資産税の清算金がいただけるのでしょうか?
不動産売却プロ
不動産の売買で必要な手続きの一つが固定資産税清算金の支払いです。
売買取引のあった不動産は1年の中で売主が所有している期間と
買主が所有している期間が分かれるので、
一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うこととなります。
Aさん
でも、それは所有者が変わったタイミングで
役所に届け出をすればいいんではないんですか?
不動産売却プロ
いいえ、固定資産税は課税された時点で納税者が確定するため、
年度の途中で不動産を手放したとしても納税義務者が変更になることはありません。
つまり1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。
Aさん
つまり、所有権は買主に変わったとしても
取引した年の納税義務者は売主のままということでしょうか?
不動産売却プロ
そうですね。
そのため、売買契約時に所有権が変わる日で日割り清算をして売主と買主、
それぞれ両方が該当期間の税負担をするという取り交わしをすることが一般的です。
Aさん
一般的ということは別にしなくてもいいということなんでしょうか?
不動産売却プロ
そうなんです。
実はこの取り決めは法律上必須の手続きではありません。
そのためややこしくなりそうであれば固定資産税について取り決めは除外して
単純に取引をする不動産の価格だけで金銭授受を行っても構いません。
Aさん
なるほど。
不動産売却プロ
ただし、やっておかなければ売主が損することになるので注意しましょう。
Aさん
たしかにそうですよね、わかりました。
その他に気をつけなければいけない点はありますか?
不動産売却プロ
そうですね。不動産売却時の固定資産税の分担を決める際には
いつを起算日にするかが重要です。
起算日の考え方は地域によって異なり、
関東では1月1日、関西では4月1日を起算する傾向にあります。
Aさん
そうなんですか!
不動産売却プロ
ただしどちらも確定的なものではなく、
関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算日にするケースもみられます。
起算日は売主と買主の合意で決まるため、
どちらで計算するのかはあらかじめ確認しておかなければなりません。
Aさん
他には何かありますか?
不動産売却プロ
不動産売却によって利益が出た場合は、
売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。
これは固定資産税の清算金によって利益が出た場合も同様で、
申告しなければペナルティを科せられるため注意が必要です。
Aさん
たしかにそれを覚えておかないと危険ですね。
不動産売却プロ
そうですね。
また、先ほどお話した清算の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、
内容が複雑で決めることは難しいです。
そのため不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです。
Aさん
わかりました。ありがとうございます。
安城市・刈谷市・岡崎市(西三河エリア)、その他周辺エリアで不動産売却のご相談は
センチュリー21虹色どうぶつ不動産へご相談ください!!
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
売却をご検討の方は下記のフォームからお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-303-973【通話料無料】
メール:info@r-animalestate.com