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「不動産売却動画」の記事一覧(78件)

【動画あり】相続放棄について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/09 12:24



【相続放棄って何ですか?解説します!】

 
Aさん

相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか?

 
不動産売却プロ

 いえ、必ずしも受け取る必要はありません。

仮に受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、

相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 
Aさん

この2つの違いは何がありますか?

 
不動産売却プロ

 「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。

「放棄」すると相続人でなかったことになり、
その子や孫も代襲相続することができなくなります。

これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

 

 一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、

マイナスの財産を引き継ぐことです。

場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、

超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 
Aさん

では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

 
不動産売却プロ

 そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、
共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 
Aさん

相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか?

 
不動産売却プロ

相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、
相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 
Aさん

なるほど、その他に何か気を付けることはありますか?

 
不動産売却プロ

「相続放棄」も「限定承認」も
相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

 

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【動画あり】相続登記費用について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/08 12:31



【相続登記の費用っていくらかかるの?解説します!】

 
Aさん

相続が発生したときに、どういった手続きが必要になりますか?

 
不動産売却プロ

お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を

相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要となります。

 
Aさん

では、相続登記とはどのように行えばよろしいのでしょうか?

 
不動産売却プロ

まずは、相続する不動産についての調査が必要となります。

法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。

土地には地番、建物には家屋番号がありますが、
住所とは異なり複数となっていることもあります。

法務局で住所から確認したり、
権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。

 
Aさん

その次はどうしたらいいですか?

 
不動産売却プロ

次に、相続人の調査になります。

遺言書などがない場合は、法定相続人全員での手続きとなり、

まず、法定相続人が誰であるかを確定させるためにも

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

 

本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、

戸籍謄本・改正原戸籍・除籍謄本など、複数の役所での取得をしなければなりません。

遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数がかかります。

 
Aさん

難しそうですね。

 
不動産売却プロ

相続登記に必要な書類であることを申請時に伝えると良いかと思います。

そして、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明も必要です。

 
Aさん

じゃあ、役所からの書類が揃えば完了ですか?

 
不動産売却プロ

いいえ、遺産分割協議書の作成が必要となります。

遺産分割協議書とは、

相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。

協議書には、相続人全員が実印を押印することになります。

ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。

 
Aさん

その他には?

 
不動産売却プロ

相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。

 
Aさん

かなり大変そうですね。全部自分でやらないといけないのですか?

 
不動産売却プロ

ご自身で行うことも可能ですが、

書類の作成や、すべての書類が揃ったか確認することは大変です。

司法書士は、国家資格を持った登記に関する専門家ですので、

依頼をされるのが良いかと思います。

 

不動産会社には、通常提携先の司法書士事務所がありますので、

一度相談してみてください。

 
Aさん

プロに任せるのが安心ですね。

でも、費用はどれくらいかかるのですか?

 
不動産売却プロ

役所で取得する処理はどれも数百円程度です。

次に、登記にかかる登録免許税ですが、相続が原因の場合は

固定資産税評価額の1000分の4、つまり0.4%です。

 

また、司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。

相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、

一般的には6万円~10万円くらいが相場ではないでしょうか。

 
Aさん

物件の評価によっても変わるんですね。結構費用がかかりそうですね、、、

相続登記って、必ずしないとダメなんですか?

 
不動産売却プロ

現在のところは、不動産登記は義務ではなく任意です。

ですので、相続登記も義務ではなく任意です。

申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。

 

例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が

かなり昔に亡くなっている祖父の名義のままであった、というケースもあります。

 
Aさん

じゃあ、しなくてもいいのですね。

 
不動産売却プロ

ここで詳細は省きますが、
民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。

不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、

相続登記が完了していないと行うことができません。

 

また、相続が発生する度に相続人が多くなり、中には行方不明で連絡が取れない方や、

認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあります。

いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。

 

司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用がかかっても相談・依頼し、

相続登記することをお勧めします。

 
Aさん

なるほど、よくわかりました。

 
不動産売却プロ

なお、2024年を目途に相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記をするよう

義務付ける法案が可決されました。

今後は、手続きが変更となり、過料などが課されることになるかと思います。

 
Aさん

ますます、司法書士に依頼する方がよさそうですね。
ありがとうございました。


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【動画あり】相続税還付について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/07 10:23



【相続財産の還付とは何か?解説します!】

 
Aさん

相続税の税率は何パーセントくらいなんですか?

 
不動産売却プロ

相続税は超過累進課税となっており、

取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、

最高で55%となっています。

 
Aさん

55%!?すごい税率ですね。

 
不動産売却プロ

土地が相続財産に含まれている場合、

土地の評価額が非常に重要になってきます。

 
Aさん

でも、たしか土地の評価額は相続税路線価とか、

倍率によって決まると聞きましたが?

 
不動産売却プロ

路線価は、その路線・道路についている標準単価です。

実際の取引価格などには大きく影響が出る

土地の形質・高低差・周辺環境や法制限などについては考慮されていません。

 
Aさん

たしかに、向きも間口も路線価には関係ないですね。

 
不動産売却プロ

これらを踏まえて、相続する土地の評価を適正な評価額に補正されれば、

納税額が低くなることもあります。

相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。

 
Aさん

税金の専門家なので、、、税理士ですね。

 
不動産売却プロ

そうです、税理士です。

ただし、税理士にも得意分野があるようです。

法人に強い税理士がいらっしゃるように、
相続に強い税理士に相談するのがいいですね。

 
Aさん

でも、すでに申告が終わっている場合はどうしようもないですよね?

 
不動産売却プロ

申告して納税すれば終わりではないんです。

5年以内であれば、土地を再評価し相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。

逆に、税務署から評価を増額され、追徴課税を言われるケースもあるんです。

 
Aさん

それは怖い。備えあれば憂いなしですね。

 
不動産売却プロ

それに、一度決まった遺産分割協議は基本的にやり直すことができません。

当初から正しい土地の評価が分かれば、

遺産分割協議の内容も違ってくることがあります。

 
Aさん

でも、相続に強い税理士ってどのように探せばいいですか?

 
不動産売却プロ

ホームページで検索することも可能ですが、

不動産会社に聞いてみるのも良いかと思います。

 

不動産は相続の話が非常に多いので、

詳しい税理士を知っているケースが多いと思います。

 
Aさん

なるほど、よくわかりました。



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【動画あり】相続財産の遺留分について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/06 20:25



【相続財産の遺留分とは何?解説します!】

Aさん

遺言書とは何でしょうか?

不動産売却プロ

遺言とは財産を持っている人が、
誰に、どの財産をどのくらいあげるかを決めておくことです。

それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。

 
Aさん

遺言書を作成するメリットは何でしょうか?

不動産売却プロ

遺言書を作成するメリットは、
残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。

遺言書を作っておくことで家族間での争い、
いわゆる『争続』を防ぐことができます。

 
Aさん

「争続」となってしまい、
スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか?

不動産売却プロ

延滞税が課されることになります。

法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。

 
Aさん

それは大変ですね。。。

不動産売却プロ

遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。

家族間での争いを防ぐためにも、
是非、お早めにご準備頂ければと思います。

 
Aさん

ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか?

不動産売却プロ

遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは被相続人の自由ですが、
まったく自由となると、
愛人や他人などに分け与えてしまい、
遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。

こうした事態を避けるために、
一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。
これが
「遺留分」です。

 
Aさん

遺留分はどのように請求するのでしょうか?

不動産売却プロ

遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。

これを「遺留分の減殺請求」といいます。

減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。

 
Aさん

もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか?

不動産売却プロ

その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 
Aさん

減殺の請求に期限はあるのでしょうか?

不動産売却プロ

遺留分の減殺を請求できる期限は、
相続があったことを知った日から1年以内、
侵害されていることを
知らなかった場合は、
それを知ってから1年となります。

また、相続の開始から10年を経過すると、
「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意
が必要です。


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【動画あり】遺産分割協議とは何か?解説します!
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/04 10:02



【遺産分割協議とは何か?解説します!】

 
Aさん

遺産分割協議とは何ですか?

 
不動産売却プロ

相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。

 
Aさん

では、遺産分割協議って何をしたらいいですか?

 
不動産売却プロ

まずは、故人の出生から亡くなられた時までの戸籍謄本をすべて発行します。

最初に本籍地の役所へ問い合わせをしていただければと思います。

本籍地が変更されている場合には、新しい本籍地から辿っていただくといいですね。

 

遺産分割協議は、その戸籍に載っている関係者全員で行う必要があります。

 
Aさん

例えば、相続人の中に未成年者などの法律行為ができない方がいる場合は
どうしたらいいですか?

 
不動産売却プロ

その場合には、家庭裁判所で特別代理人を選定し、

遺産分割協議に加わっていただく必要はあります。

特に、未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため

利益相反となってしまうので特別代理人にはなれません。注意が必要です。

 
Aさん

相続人の中に失踪者がいた場合にはどうでしょうか?

 
不動産売却プロ

その場合にも不在者財産管理人を家庭裁判所で選任していただき、
協議に加わっていただきます。

 
Aさん

協議や分割の仕方はどうしたらいいでしょうか?

 
不動産売却プロ

基本的には話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。

代表的な分割方法は4つです。

①   現物分割

形を変えず、そのまま分ける方法です。

例えば、不動産は長男、現金や株は次男に分けるなどといった方法です。

②   換価分割

相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法です。

③   代償分割

1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡すという方法です。

④   共有分割

不動産などを、持分を設定して分ける方法です。

 
Aさん

実際に協議が終わった後の進め方を教えてください。

 
不動産売却プロ

相続人全員が合意したら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

 
Aさん

遺産分割協議書は、どのように作成したらよいでしょうか?

 
不動産売却プロ

相続人がそれぞれ戸籍、実印、印鑑証明を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。

相続人の中でどなたか1人が進行役を務めていただくとスムーズにいきますね。

なかなか一度に集まれない場合には、進行役がそれぞれ相続人と話を行い、

協議書を作成して郵送で行うケースもあります。

 
Aさん

どういった手順で進めていけばよいのでしょうか?

 
不動産売却プロ

以下の手順で進めていくとスムーズに行えます。

①   遺言書の有無の確認

②    借金を含めた相続財産の確認

③    相続人の確認

④    遺産分割協議書の作成

⑤    相続人全員の署名・押印

 
Aさん

最初に遺言書を確認するのは、何か意味があるのでしょうか?

 
不動産売却プロ

例えば、遺産分割協議がまとまったとしても、後から遺言書が出てくると

その遺言書の方が優先されてしまうため、せっかく遺産分割協議が無駄になってしまいます。

ですので、遺言書の有無の確認が最優先になるのです。

 
Aさん

その他、気を付けておくべきポイントはありますか?

 
不動産売却プロ

遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。

また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もありますので、

事前に問合せをしておくのがいいかもしれません。

 

また、書類作成には税理士や会計士などの専門家にご相談いただくのもお勧めいたします。

 
Aさん

ありがとうございました。



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【動画あり】リースバックについて解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/03 15:33



【リバースモーゲージとリースバックの違いは何?解説します。】

 
Aさん

最近、「リースバック」という言葉をよく聞くのですが、

「リバースモーゲージ」とはどう違うのでしょうか?

 
不動産売却プロ

まず金銭面ですが、「リバースモーゲージ」とは所有不動産を担保に

金融機関から融資を受けることを言います。

 

元金については、所有者が亡くなられた際に返金していただきます。

返済方法は所有不動産の売却や預貯金での返済も可能です。

 
Aさん

では、「リースバック」はどういうものになりますか?

 
不動産売却プロ

「リースバック」は所有不動産を不動産買取業者に売却をしていただき、売却金を取得します。

両者とも、資金調達をしてもそのままその不動産に住み続けられるという点は共通しています。

 
Aさん

では、違いは何ですか?

 
不動産売却プロ

「リバースモーゲージ」の場合、不動産の所有権は金融機関に移転しませんが、

「リースバック」は不動産買取業者に所有権が移転しますので、

この点が最も大きな違いになります。

 
Aさん

他に何かありますか?

 
不動産売却プロ

「リースバック」の場合には、不動産買取業者と賃貸借契約を締結していただき、

貸主へ賃料を支払っていただく必要があります。

 
Aさん

「リバースモーゲージ」と「リースバック」のメリットは何ですか?

 
不動産売却プロ

「リバースモーゲージ」は住み慣れた自宅を手放すことなく、

融資を受けることができるので、愛着のある地域から引越しをする必要がありません。

「リースバック」も同様に、売却後も住み続けることができるのがメリットです。

 
Aさん

では、デメリットは何ですか?

 
不動産売却プロ

「リバースモーゲージ」の場合、融資を受ける際に多くの制約があります。

例えば、年齢制限や物件の種別、推定相続人全員の同意などです。

また、担保物件の評価下落や金利上昇のリスクは考慮しなければなりません。

 

「リースバック」は、「リバースモーゲージ」と比較すると制約は少ないのですが、

所有権が移転する「売却」となりますので、

手放すことに抵抗のある方は向かないかもしれません。

 
Aさん

「リースバック」を選択した場合、賃料はどう決まるのですか?

 
不動産売却プロ

取り扱いの業者様により異なりますが、

基本は近隣相場を考慮して決める場合が多いですね。

同じく、敷金礼金についても敷金のみで、礼金は取らない業者様も増えています。

 
Aさん

仮にもう一度不動産を買い戻したい場合には、買い戻せるのでしょうか?

 
不動産売却プロ

こちらも業者様により異なりますが、売却後も一定期間であれば買い戻せる特約を

売買契約書に記載することもできるかと思います。

 
Aさん

リースバックで資金を得て、住み続けたけど契約者が亡くなった場合、

残された配偶者は退去しなければならないのでしょうか?

 
不動産売却プロ

契約者ご本人様が亡くなられた場合、一定の審査が必要になりますが、

審査の結果によっては、そのまま住み続けていただくことも可能です。

 
Aさん

その場合、保証人は必要でしょうか?

 
不動産売却プロ

リースバックを利用される際には、保証会社を利用していただく必要があります。

保証会社は保証人に替わり、貸主に家賃を保証するものですので、

保証人を立てる必要がないケースがほとんどです。

 

保証人ではなく、緊急連絡先をご本人様以外でご指定いただくことはあるかと思います。

詳細については、実際に取り扱いをされる保証会社様にお尋ねください。

 
Aさん

なるほど、それなら安心ですね。ありがとうございました。

【動画あり】どのように不動産査定をおこなっているの?解説します!
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/10 10:20



不動産の査定手法について解説しています。

不動産会社のチラシによく無料査定という言葉が出てくるんですけども、
不動産会社の人は価格をどのように算出しているんでしょうか?

不動産の価格の算出には代表的に3つの手法があります。

①原価法
②取引事例非核法
③収益還元法


①原価法

対象不動産の再調達原価(今の建築費相場)を求める
減価修正(新築当初からどれだけ減価したか)
価格決定

②取引事例比較法

多数の取引事例を収集し、適切な事例の取捨選択を行う
取引価格に応じて事情補正・時点修正
地域要因や個人的要因の比較
価格決定

③収益還元法

年間純利益(家賃収入から経費を引いた正味の利益)÷ 還元利回り(年間純利益に対する利回り)

価格決定




【例①】
Aさん

Q:安城にマンションを持っているんですけど、
  こういった場合はどのように算出するのですか?


不動産売却プロ

A:分譲マンションの居住用ということでありましたら、
  取引事例比較法を使って算出させていただいております。


Aさん

Q:安城のマンションには人が住んでいるんですけど、
  こちらの場合はいかがでしょうか?


不動産売却プロ

A:賃貸でお貸しになっているということでありますと、
  収益不動産ということで見させていただいておりますので
  収益還元法を使って金額の算出をさせていただいております。


【例②】
Bさん

Q:私、田舎に両親が住んでる一戸建ての家があるんですけど、
  こちらの場合はいかがでしょうか?


不動産売却プロ

A:一戸建ての場合ですと、
  建物の部分を原価法、土地の部分を取引事例比較法に分けて金額を出して
  最後に合計したものを査定金額ということで提出させていただいております。

【動画あり】不動産の相続について解説します!
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/06 11:09



相続について

相続について解説しています。



Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?

A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なる物です。
  「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
  「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、
  「相続対策」は概ね全ての人が必要です。


Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
  何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。


Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。


Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。


Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。


Q.基礎控除については分かりました。
  しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
  従って、どの様に財産を分割するのかにより、
  身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
  相続人全てが十分に納得して相続出来る事が理想の形だと思います。


Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。
  又、相続割合も法律で決まっています。

  しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。


Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
  ①遺言による相続
  ②遺産分割協議による相続
  ③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
  もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。
  従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。


Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。
  遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。


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