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「安城市の不動産売却はセンチュリー21虹色どうぶつ不動産」の記事一覧(109件)

安城市を中心とした愛知県エリアの不動産売却・買取・査定は、安城市に強いセンチュリー21虹色どうぶつ不動産にご相談下さい。

【動画あり】買取保証について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/02/07 15:21



【買取保証とはどういうものですか?解説します!】

 
Aさん

住み替え先が決まっており早く売却をしたいんですが、

業者買取は売却価格が安くなってしまうので嫌なんです。

何か良い方法はないでしょうか?

 
不動産売却プロ

その場合「買取保証」はいかがでしょうか?

 
Aさん

「買取保証」ですか?どういう制度なんですか?

 
不動産売却プロ

買取保証とは、一般的な仲介で一定期間売れなかった際に、

あらかじめ売主と不動産業者間で取り決めていた額で
不動産会社が「買取」をする売却方法の事です。

一般的な仲介とは、不動産会社が買いたいというお客様を見つけて契約する方法で、

「買取」とは不動産会社が直接買主となる方法です。

 
Aさん

仕組みはなんとなくわかったんですが、結局どういうメリットがあるんですか?

 
不動産売却プロ

言ってしまえば仲介と買取の良い所取りができることです!

つまり、仲介の良い点である相場に近い価格で売却活動をしながら万が一売れなかった時は、

買取の良い点である不動産会社に買い取ってもらうという選択ができるのです。


Aさん
 

売れなければ最終、不動産会社が買い取ってくれるのは良いですね!
他にはメリットはありますか?

 
不動産売却プロ

売却期限と買取価格があらかじめ分かるので予算計画を立てやすいというメリットがあります。

買取保証を付ければ、不動産会社が提示する買い取り額が決まっているため、

その金額を組み込んで明確な資金計画が立てられます。

また資金計画が狂いにくいので

「いつになったら売れるんだろう?」「∼円を下回ったらどうしよう?」

といった心配をしなくてすみます。

 

仮に仲介売買の期間で売れたのなら、不動産会社の買い取り額よりも確実に高くなるため、

嬉しい誤算となるだけでマイナスになるわけではありません。

 
Aさん

たしかに最初からスケジュールや買取金額がわかっていれば

住み替え先のスケジュールも立てやすいですね。
ただ、最終的に買取になった場合はかなり安くなりそうですね。。。

 
不動産売却プロ

確かに不動産会社による買取となるなら、
売却価格は仲介売買の相場よりも低くなってしまいます。

不動産の状態や性質、価値などによって異なりますが、
基本的には70%程度で価値は下がると思います。

しかし、買取保証によって不動産会社に買い取ってもらった場合は
仲介手数料がかかりません。


Aさん

どういうことですか?

 
不動産売却プロ

例えば、不動産が3000万円で売れた場合、

仲介手数料が一般的に96万円に消費税がかかるんですけれども、

買取保証によってかなりの額を節約できることになります。

また買い取ってもらった場合、

引き渡した後の契約不適合責任を売主は負わない取り決めをするケースが一般的です。

この辺りは不動産会社に買い取ってもらった時のメリットでもあります。

 
Aさん

なるほど、買取の場合のメリットもあるんですね。
あらかじめ買取になった場合に自分の手元にいくら入ってくるかなどを

きちんと把握しておかなければいけないですね。

 
不動産売却プロ

そうですね!

また買取保証では売り手と不動産会社は

「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結びます。


上記媒介契約を結んでいる間は、

他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは出来ません。

そのため、不動産会社はいくつかの選択肢を用意したうえで慎重に選ばないといけません。

 

 

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【動画あり】不動産売却に強い不動産会社について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/02/06 22:55



【不動産売却に強い不動産会社とは?解説します!】

 
Aさん

不動産売却を考えているのですが、何を基準に不動産会社を選べばいいですか?

高い査定価格を出した不動産会社ですか?

 
不動産売却プロ

いいえ、不動産会社を選ぶときに査定価格が高いという理由だけで

売却の依頼をするのはお勧めしません。

 

不動産会社によっては売却依頼を欲しいがために

無理やり査定価格を高くしているケースもあるからです。
そういった不動産会社に依頼してしまうと、
結局売れずに
最後は相場よりも安く売却というケースも少なくはありません。


Aさん

そうなんですね、

実際に売却が得意な不動産会社の見極め方みたいなのはありますか?

 
不動産売却プロ

どの業界でも同じことが言えますが、

今担当しているエリアでどれ位の売買実績があるのかを聞いてみてください。

マンションなどの不動産は、物件によってそれぞれ良いポイント悪いポイントが違います。

しかし、周辺環境をどのように良く魅せるのかは

エリアで売買実績のある方であれば多くの経験があることにより得意だと思って良いです。

Aさん

たしかに、より実績がある方がより良い条件で売却してくれそうですね!

ただ実績を聞いても判断は難しそうですね・・・

 
不動産売却プロ

たしかに不動産担当者の売却の実績があるかどうかは見極めが難しいと思います。

ただポイントを押さえて確認しておくと、

不動産担当者が担当しているエリアでどれほどの売買実績があるのかが見えてきます。


Aさん

そのポイントはなんですか?

 
不動産売却プロ

まずエリアでの勤続年数を確認することです。

どんなに売れている不動産担当者だとしても、

今の担当エリアになって間もない不動産担当者だとどうしても不安ですよね。

というのも、「この駅はこんなに便利」、「近所の環境がこんなに良い」など、

地域的な話もマンションなどの不動産購入にはつきまといます。

どんなに良い物件でも、周辺環境に満足がいかなければ購入はしてもらえません。

Aさん

それなら私でも判断できそうです!他にありますか?

 
不動産売却プロ

専門性の必要な知識があることですね。

不動産と一言に言っても、どのような不動産を売却したいのかによって条件が変わります。

 

種別だけでも、マンション・戸建・土地と様々です。

そのため、売却したい不動産が果たしてどのジャンルに含まれ、

それぞれどのような売却活動をするべきか、

熟知している不動産担当者であることが好ましいです。

Aさん

専門性ですか・・・

そうしたらどのような資格をもっているかは確認した方が良さそうですね。

 
不動産売却プロ

そうですね「宅地建物取引士」は、

宅地建物取引業に従事する不動産担当者が持っているべき資格ですが、

担当者の保有率は100%ではないので必ず確認するようにしましょう。

 

また、買い替え・住み替えの場合ですと、

住宅ローンアドバイザーやファイナンシャルプランナーの資格を持っている担当者だと、

お金やローンの相談もできるので助かりますね。

Aさん

資格の確認は私でもできますね。

そしたら査定価格はあまり重要ではないんですね。

 
不動産売却プロ

いいえ、査定価格も大事です。

ただ、「なぜこの査定価格なのか」をしっかりと根拠を提示しながら

説明してくれる不動産担当者であるかが大事です。

不動産を売却する際は不動産担当者に、査定で出した価格の根拠を確認し、

その際、売りたい不動産のメリットだけでなく、

デメリットも伝えてくれるかどうかを確認することが大事です。

 
Aさん

根拠のない査定価格を提示してくる担当者には依頼してはダメという事ですね。

 
不動産売却プロ

その通りです。どんな不動産会社、担当者に依頼するかは重要なポイントです。

「良い人そう」だけで不動産担当者を決めてしまうと

必要な知識が足りていなくて売却活動に手こずるなんてケースもあります。

ご自身で不動産担当者を選ぶことはなかなか勇気のいることではありますが、

より良い条件で不動産売却をするためにも、

不動産担当者はしっかりと見極めるようにしましょう。

 

 

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【動画あり】未登記建物の売却について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/02/05 10:09



【未登記建物でも売却できるの?解説します!】

 
Aさん

未登記建物は売買できますか?


不動産売却プロ

はい、売買できます。

ただし、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、

売却がしにくかったり売却価格に影響が出たりすることがあります。

Aさん

買主さんにデメリットやリスクがあるんですか?


不動産売却プロ

はい、一つとして購入し取得したにもかかわらず、

所有権を第三者に主張する事が出来ません。
不動産取引では、通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、
所有権移転登記も行います。

ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。
仮に2重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、

登記をした第三者に対して、買主様は所有権を主張することができません。

Aさん

それはとんでもないリスクですね。。。


不動産売却プロ

そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。
次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。

Aさん

融資が受けられないのは、どうしてですか?


不動産売却プロ

それは抵当権が設定できないからです。
融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。
万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。
ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。

Aさん

売買は可能だけれど、

実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。

買主様の名義に登記できるようにするには、どうすれば良いですか?


不動産売却プロ

誰が所有者なのかわかるようにする登記を「保存登記」と言いますが、

「保存登記」をするためにはまず、建物の「表題登記」が必要となります。

Aさん

「表題登記」ですか。


不動産売却プロ

はい、表題登記とは不動産を特定するため、

「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。
建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。

 

ちなみに、不動産登記法では、表題登記のない建物の所有権を取得した者は、

取得日から一月以内に表題登記を申請しなければ十万円以下の過料となっております。

 

 

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【動画あり】融資承認取得期日について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/02/04 10:45



【融資承認取得期日って何ですか?解説します!】

 
Aさん

売買契約が済んだので、
あとは引渡し決済に向けて準備を進めていこうと思っています。


不動産売却プロ

そうですね。お引越し準備など、

まだまだこれからやっていくこともたくさんあるかと思います。

ちなみに買主様は住宅ローンの事前審査はされていましたか?

Aさん

事前審査ですか?
これから住宅ローンの申し込みをされるとは聞きましたが、

事前審査についてはわからないです。

不動産売却プロ

そうですか。
住宅ローンの事前審査は絶対にしておかないといけないことではありませんが、

これからされる住宅ローンの本申込の手続きについては、

売主様にも影響がある事なので把握していただいた方が良いかと思います。

 
Aさん

具体的には何を注意しておけば良いでしょうか?

 
不動産売却プロ

契約書や重要事項説明書に、
買主様が利用する予定の銀行やローンの金額の他、

「融資承認取得期日」、「融資利用の特約に基づく契約解除期日」
と記載されているところがあるかと思います。

 
Aさん

ありますね。

不動産売却プロ

その内容を噛み砕いてお伝えすると、

記載されている銀行で、融資承認取得期日に記載されている日までに、

記載されている金額以内のローン申し込みについて融資の承認をもらう必要があり、

もし申込をしていながらも否認された場合は、

契約解除期日までであれば契約自体を白紙解約
つまりなかったことにできるという内容です。

 
Aさん

期日までに申込をしていなかった場合はどうなるのですか?

 
不動産売却プロ

期日を過ぎてから申込をして、融資の承認を得られれば良いのですが、

もし否認されてしまった場合には契約解除となることもあります。

 
Aさん

解除になってしまうとどうなるのですか?


不動産売却プロ

白紙解除、違約解除どちらの場合でも買主様を新たに探す必要があります。

白紙解除の場合ですと、手付金や仲介手数料などのお金が基の支払い主に戻ります。

違約解除の場合ですと、契約書に定められた違約金を売主様が受領することになります。


Aさん

そうすると引っ越し準備のスケジュールも変わってきますよね。


不動産売却プロ
 

そうなります。
最悪のケースもあり得ることをご理解しつつ、
ご準備は進めていただければと思います。

そういうケースを極力防ぐために、
事前審査というものをやっていただくこともあります。

 
Aさん

先ほどおっしゃっていたものですね。

 
不動産売却プロ

事前審査では、買主様のお仕事や収入、

その他の借入状況についてを中心に審査を行います。

仮審査とも言ったりしますが、

それで承認を得られれば本審査で否認される可能性は大きく下がります。


Aさん

なるほど。とにかく今回は、
融資承認取得期日までに手続きを進めているかを確認した方が良いですね。


不動産売却プロ
 

そうですね。

その手続きが滞りなく行われるようにサポートするのが

不動産仲介会社の役割でもありますので大丈夫かと思いますが、

念のためにご注意いただければと思います。

 
Aさん

わかりました。ありがとうございます。


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【動画あり】抵当権抹消について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/02/02 17:41



【抵当権抹消って何ですか?解説します!】

 
Aさん

所有している不動産を売却したいのですが、まだ銀行からの借入が残っているんです。

このような不動産って売れるのでしょうか?

 
不動産売却プロ

はい、問題ありません。

現在ローンを払っていながらでも売却はできます。

 
Aさん

そうなんですね。

その場合、現在支払っているローンはどのように返済していくのでしょうか?

 
不動産売却プロ

その場合、現在お持ちの不動産には銀行からの抵当権が付いていますので、

借りたローンを返済して、抵当権を抹消していく必要があります。

所有している不動産を売却した資金での返済または、

手持ちの資金からの返済どちらでも構いません。

 
Aさん

基本的なことですが、抵当権って何ですか?

不動産を購入するときに、銀行から融資は受けたのですが、、、

 
不動産売却プロ

銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。

万が一、借入された方がローンの返済ができない場合、

担保にした不動産を競売にかけて売却して債権を回収するためです。

 

抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して

債権の回収ができる、、、そのような権利のことを抵当権といいます。

 
Aさん

たしかに、融資を受けたときに、

自分の不動産にも抵当権設定で銀行の名前が記載されていました。

 
不動産売却プロ

そうですね。

多くの金融機関は融資をする際に、抵当権の設定を求めますので、、、

 
Aさん

では、この抵当権を外さないといけないですよね?

 
不動産売却プロ

はい、そうなります。

前の所有者が借りた抵当権付きの物件は買いたがらないので、

不動産を売却する際、次の購入者に引渡しをする前に
抵当権を抹消しなければならないのです。

 

また、新たに不動産を購入される方に対して、

銀行などの金融機関は、前所有者の抵当権を外すことを条件に融資をしています。

 
Aさん

抵当権はどうすれば外せるのでしょうか?

 
不動産売却プロ

ローン残債を一括して繰り上げ返済することによって、銀行は抵当権を外してくれます。

借入されている方が、残債を一括した際に、
銀行は「抵当権抹消書類」を借入者に渡します。

 

実務的には、抵当権の抹消手続きは、司法書士に委任することが多いため、

あまり馴染みがないかもしれません。

 
Aさん

わかりました。

素人なので、プロの司法書士にお任せしたいと思いますが、

抵当権を抹消するときに必要な書類はありますか?

 
不動産売却プロ

はい、全部で6つあります。

①    登記済証または登記別情報

②    登記原因証明情報(抵当権解除証書)

③    委任状(代理権証明情報)

④    金融機関の資格証明書

⑤    抵当権抹消登記申請書

⑥    登記事項証明書

書類は銀行や法務局で手に入ります。

不動産仲介の担当者が居られれば、ご相談いただいた方がよいですね。

 
Aさん

ちなみに抵当権の抹消費用はどのくらいでしょうか?

 
不動産売却プロ

印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円から20,000円が相場です。

 
Aさん

抵当権の抹消手続きは自分でもできるのでしょうか?

 
不動産売却プロ

できますが、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、

購入者の登記も絡んできますので、
安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも

できる限りプロの司法書士に依頼することをおすすめします。

 
Aさん

なるほど、わかりました。ありがとうございました。

 

 

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【動画あり】IT重税について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/30 15:23



【IT重税って普通の重税と何が違うの?解説します!】

 
Aさん

最近、売買契約の締結時に行う「重要事項説明」がオンラインでもできると聞いたのですが、

これはどのような仕組みなのでしょうか?

 
不動産売却プロ

はい、それはIT重税といわれるものですね。

 
Aさん

IT重税ですか。

何だか難しそうですが、従来の重要事項説明とどう違うのですか?


不動産売却プロ
 

従来は宅建士の有資格者が「対面」で
買主・借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。

それが「対面」ではなく「IT」で

つまり、テレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重税」です。

 
Aさん

そうなんですね。

今の時期、対面をしなくても説明を受けられるのが嬉しいですね。

 
不動産売却プロ

そうですね。時間や場所に縛られることなく、

説明を受けられることは、お客様にとってもメリットありますね。

 
Aさん

重要事項説明をオンラインで説明受ける際、どうすればよいですか?

 
不動産売却プロ

まずは売主様の同意を得た上で実施されます。

オンラインで説明するため、ネット環境の設備が必要となります。

 
Aさん

ネット環境ですか。

最近ではスマートフォンを多く使っていますが、こちらで大丈夫ですか?

 
不動産売却プロ

はい、大丈夫です。

IT重税は音声のみや画像のみでは認められておりません。

必ず音声付の動画で行っていただく必要があります。

ですので、通信環境を整えて説明を受けていただければと思います。

できれば、パソコンやタブレットなど画面が大きいと見やすくていいですね。

 

また、双方向でやり取りするため、スマートフォンで行う際には、

WiFiなどに常時接続した上で行うといいですね。

 
Aさん

たしかに、途中で画像が固まってしまうこともありますよね。

 
不動産売却プロ

そうですね。
大事な話ですので、途中で固まってしまっては困りますよね。

 
Aさん

なんとなくIT重税が分かってきましたが、

動画で説明を受ける以外に書類などはどうするのですか?

 
不動産売却プロ

事前に不動産会社からIT重税を受ける方に重要事項説明書などを送付して、

書類を確認いただきながら説明を行っていきます。

もちろん、ご理解・ご納得をいただいた上で署名・捺印をしていただきます。

 
Aさん

なるほど、それなら安心ですね。

 

 

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【動画あり】非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/29 10:16



【非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務って何?解説します!】

 
Aさん

買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが本当ですか?

 
不動産売却プロ

はい、本当です。

 
Aさん

その義務はどういう時に発生するのですか?

 
不動産売却プロ

はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。

 
Aさん

非居住者ってその物件に住んでいないということですか?

 
不動産売却プロ

いえ、ここでいう非居住者というのは日本に居住していない個人のことをいいます。


Aさん

じゃあ、外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね?

 
不動産売却プロ

はい、日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、

外国籍の方だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても

日本国内に居住実態がない方も非居住者に該当します。

 

また、海外転勤予定者の場合、

1年以上海外で生活することが見込まれる人も非居住者になりますので注意が必要です。

 
Aさん

では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。

 
不動産売却プロ

はい、そうなんです。


Aさん

売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?

 
不動産売却プロ

はい。不動産の売買価格が1億円以上の場合は必要となります。


Aさん

不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか?

 
不動産売却プロ

いいえ。他人に貸す目的で購入したり、

居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。


Aさん

それでは、
本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね?

 
不動産売却プロ

はい、その場合は不要です。

また、本人だけでなく親族の居住目的で購入し、
その価格が1億円以下であった場合も不要です。

親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

 
Aさん

源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すれば良いのですか?

 
不動産売却プロ

不動産売買価格の10.21%となります。


Aさん

売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するのですか?

 
不動産売却プロ

いいえ。買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、

残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。


Aさん

売主は何もしなくて良いのですか?

 
不動産売却プロ

いいえ。売主様は確定申告が必要です。

確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。


Aさん

なるほど、よくわかりました。

 
不動産売却プロ

非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、
必ず税務署や税理士にご相談ください。

 

 

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【動画あり】境界明示義務について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/28 10:47



【境界明示義務ってどんな義務?解説します!】


Aさん

不動産売却に伴うトラブルはどういうケースが挙げられるんでしょうか?


不動産売却プロ
 

不動産売却時のトラブルとして、最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。


Aさん

境界ってなんですか?


不動産売却プロ

法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、

一般的には自分の土地と他人の土地との境目をいいます。


Aさん

どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?

 
不動産売却プロ

多くの場合は、正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。


Aさん

そうですね。

境界標がなかったり間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね。


不動産売却プロ

境界に関するトラブルを防止するために、一般的な売買契約書には、
売主は買主に対し現地にて境界標を指示して、本土地の境界を明示します。

なお、境界標がないとき

「売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して境界を明示します」

といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。

 
Aさん

それなら安心ですね。境界標はどうやって設置するんですか?


不動産売却プロ

はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。

 
Aさん

土地家屋調査士に依頼すればすぐに設置してもらえるんですか?


不動産売却プロ

隣接土地の所有者から立ち合いも必要になりますので、

全員の合意によって境界が確定します。

境界が確定したら筆界確認書という書類に署名押印して、

双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。


Aさん

合意が得られない場合はどうなるんですか?


不動産売却プロ

最終的には裁判で解決することになるのですが、筆界特定制度を活用することによって、

裁判をしなくても早期にトラブルを解決することができます。


Aさん

なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。

 

 

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【動画あり】売却時期について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/27 11:56



【高く売れる時期ってあるの?解説します!】


Aさん
 

不動産が売りやすい時期と売りにくい時期ってあるんですか?

 
不動産売却プロ

そうですね、一般的には2月前後、9月前後に需要が高まるといわれています。

Aさん


何故その時期に需要が高まるのですか?

 
不動産売却プロ

転勤や入学等で人が動く時期だからです。


Aさん

ではその時期に売り出すと高く売れるのですね?


不動産売却プロ
 

いえ、不動産価格は需要と供給のバランスに大きく影響を受けますので、

必ずしもその時期に売り出せば高く売れるという訳ではありません。


Aさん

でも、その時期の需要は高まるのですよね?


不動産売却プロ
 

確かに需要は高まりますが、

その時期に合わせて売却したいとお考えになる売主様も多いので、供給も高まります。

需要と供給が高まれば、不動産の取引件数は増加しますので

不動産会社にとっては繁忙期なので、『確実に売りたい』とか『早く売りたい』という方には

その時期に合わせて売却することは意味のあることだと思います。


Aさん

では、高く売るにはどうしたらよいのですか?

 
不動産売却プロ

はい、不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されますので、

同じエリア内にライバルになりそうな物件があるのか無いのか、

あるのであればいくらで売りに出されているのか?
というマーケティングも重要になってきます。


Aさん

他にポイントはありますか?

 
不動産売却プロ

営業マンのスキルの高さ、営業力の高さも重要になってきます。

どの営業マンに売却を依頼するかが一番重要かもしれません。


Aさん

売主様側で出来る対策はありますか?

 
不動産売却プロ

はい、物件の第一印象を良くすることは需要なポイントです。

土地であれば草を刈ったり、建物であれば不要な物は出来るだけ少なくし、

綺麗に掃除したりすることも重要です。


Aさん

リフォームはした方が良いですか?

 
不動産売却プロ

リフォームに関しては難しいところですね。

築年数にもよりますが、

初めから全面リフォームしたいと考えて購入される買主様もいらっしゃいます。
そういうケースの場合、せっかく売主様がお金をかけてリフォームしても、

買主様の好みに合わなければ無駄な費用になってしまいます。

 

リフォームに関しては依頼する不動産営業スタッフに相談してみることをお勧めいたします。

 

 

安城市・刈谷市・岡崎市(西三河エリア)、その他周辺エリアで不動産売却のご相談は

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【動画あり】持分売買について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/26 10:22



【共有持分だけを売却することはできるの?解説します!】

 
Aさん

急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、

兄が承諾してくれずに困っています。何か解決する方法はないのでしょうか?

 
不動産売却プロ

それはお困りでしょうね、、、基本的にはお兄様にご理解いただき、

同意の下で通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、

どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持分売買』という方法があります。

 
Aさん

自分の持ち分だけ売買できるのですか?

 
不動産売却プロ

はい、法的には可能です。

 
Aさん

それでも兄は承諾してくれないとは思うのですが、、、?

 
不動産売却プロ

持分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。

 
Aさん

勝手に持分を売却できるのですか?

 
不動産売却プロ

はい、そうです。

 
Aさん

そんな持分だけを購入してくれる人はいるのですか?

 
不動産売却プロ

購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、

持分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。

 
Aさん

デメリットはありますか?

 
不動産売却プロ

はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、

通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。

 
Aさん

多少安くても現金化できるのなら、ありがたいお話です。

持分を購入した人はその後どうされるのですか?

 
不動産売却プロ

基本的には、ほかの共有者の持ち分を売っていただくか、

こちらの持ち分を購入していただくかどうかという交渉をして、共有状態の解消を目指します。

 
Aさん

なるほど、その交渉が長引いたり、

共有状況の解消ができない場合は購入者のリスクということですね。

 
不動産売却プロ

はい、そうです。

もし持分売買で困ったことがあれば、不動産販売スタッフまでご相談ください。

 

 

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