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「安城市の不動産売却はセンチュリー21虹色どうぶつ不動産」の記事一覧(109件)

安城市を中心とした愛知県エリアの不動産売却・買取・査定は、安城市に強いセンチュリー21虹色どうぶつ不動産にご相談下さい。

【動画あり】買取と仲介について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/25 13:38



【買取と仲介どちらがいいの?解説します!】

Aさん

よく不動産会社のチラシに「買取」とありますが、
通常の「仲介」とは何が違うんですか?

不動産売却プロ

買取りは不動産売却の「金額」と「資金化のスピード」が違います。


Aさん

「金額」と「資金化のスピード」ですか?

不動産売却プロ

そうです。まず金額ですが、買取を選択された場合、
一般的には不動産会社が買主となります。

物件にもよるのですが、
最も高く買い取ってくれるケースでも仲介価格の七割以下になります。

 
Aさん

7割以下ですか!?ずいぶん安くなるのですね。

不動産売却プロ

そうですね、その代わり、買取りを選択された場合、
契約から引渡しも最短2週間程度で売却金を取得できるメリットもあります。

また、不動産の売却を近所の方に知られたくない方や、
購入者に「契約不適合の責任」を負わされたくない方にはおすすめです。

 
Aさん

そうなんですね。
金額が安くなる以外、デメリットはありますか?

不動産売却プロ

そうですね。金額が最大のデメリットです。

 
Aさん

わかりました。ではなぜ、買取は金額が安くなるのですか?

不動産売却プロ

それは、買い取った不動産を高く売るからなんです。

 
Aさん

わかりました。
ちなみに買取りはどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか?

不動産売却プロ

買取りに関しては、全ての会社が出来ることではありませんので、
詳しくは不動産会社の担当者にお尋ねください。


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【動画あり】水面下での売却について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/24 12:57



【近所に知られずに売却できるの?解説します!】

Aさん

近所に知られずに売却したいのですが、、、

不動産売却プロ

一般的な売却活動というのが、ネット広告やチラシなどで集客をし、
内覧を行い買主を探す方法です。これらをせずに売却したいということですね?

Aさん

はい、周りに売り出し価格などが知られるのが嫌で、、、

不動産売却プロ

この場合、業者買取というものがございます。
業者買取は購入相手が業者になるため、
先ほどお伝えした一般的な売却活動をせずに売却することができます。


Aさん

業者に買い取ってもらう手段もあるんですね。
それなら誰にも知られずに売却できるので安心です。

不動産売却プロ

しかし、業者買取にはメリットとデメリットがそれぞれ存在するので注意が必要です。

まず、メリットに関しては、
物件の宣伝が必要ないので一般に公開される情報というのはほとんど無いに等しいです。

次に、室内の見栄えにこだわらなくて良い点もあります。
一般的な売却活動に比べると買取業者は次に売るときに自社でリフォームして売るので、
多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。

今の状態でそのまま査定してもらえるので、
売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。


Aさん

デメリットは何ですか?

不動産売却プロ

一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点です。
業者が買い取った後は、
自分で使うのではなく再度綺麗にリフォームして売却することがほとんどです。

買取業者もその差額で利益を上げているので、
その差分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。

一般的に仲介価格の7割以下での買取になることが多いです。

Aさん

そうなんですね。
他に周りに知られずに売却する方法はありますか?

不動産売却プロ

そうですね、、、
広告も何も打つことができない場合は、
自社での見込み客や来店顧客のみに紹介する形で買主を探します。

しかし自社の見込み客にも限りがありますし、
来店客も最近はネットでの反響で来ることが多いので

決して飛び込みのお客様は多くありません。

基本的に人づての紹介になるので、
物件情報も非公開で売却するのはかなり難しいのが現状です。

また、近隣の人が購入希望者というケースもあり、
広告活動を限定的にして極力知られないようにしても、

内覧に訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。

こうしたケースが意外に多いので、
たとえ限定的に売却活動等をしても周りに全く知られずに売却することは難しいです。

そのため、絶対に知られたくないという場合は、業者買取をおすすめします。

Aさん

なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。


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【動画あり】取得費不明時の売却益算出方法について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/22 10:16



【取得費不明時の売却益算出法は?解説します!】

 
Aさん

不動産って売却したときに税金がかかるんですよね?

 
不動産売却プロ

はい、居住用の不動産を売却した際は様々な特例がありますが、

売却、つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、

基本的に不動産譲渡所得税が課税されます。

 
Aさん

利益が出たかどうかはどうやって計算するんですか?


不動産売却プロ

売却した価格からその不動産を取得した際の取得費用等と、

売却の際の譲渡費用を差し引いて計算します。

 
Aさん

売却は最近のことなのですぐわかると思うのですが、

取得って場合によってはかなり昔ですよね、、、


不動産売却プロ

たしかに、長らく住んだマイホームや親族から相続された場合などは、

何十年も前ということはあります。

 
Aさん

そんなに前の書類が残っていないケースもありますよね。

取得費が分からないということは起きませんか?


不動産売却プロ

不動産を売却される方で、既に規約書を紛失されていたり

書類を相続時に処分されていることも結構ありますね。

引越しの際に行方不明になることもあります。


Aさん

それだと計算できないですよね。どうするんですか?


不動産売却プロ

 

取得費が不明な場合は、
その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を
概算取得費として計算します。

例えば1,000万円で譲渡したのであれば50万円、

2,000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費となります。


Aさん

ちゃんと想定されているんですね。

でも5%ってかなり低くないですか?


不動産売却プロ

そうですね。

例えば、いわゆるバブルといわれる時代は、現在の相場よりも高い場合が多いですよね。


Aさん

そうなると本当は利益が出ていないのに、利益が出たことになるんですか?


不動産売却プロ

そういうこともありますので、まずはよく探すこと、

それらしい書類があれば不動産の担当者に見てもらうことをおすすめします。

古井書類や専門的な書類で分かりづらいこともありますし、

提携の司法書士に確認してもらうことなどができるかと思います。


Aさん

それでもない場合は、諦めるしかないですか?


不動産売却プロ

登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や

市街地価格指数を用いる方法などもあるようです。


Aさん

方法はあるんですね。


不動産売却プロ

すべてに適用できるとは限りませんし、最終は税務署の判断になります。

ただこれらの経験がある税理士に相談すれば、

多角的にアドバイスがもらえることもあるかと思います。

 

不動産の税金に長けた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので、

まずは相談してみるのが良いかと思います。


Aさん

なるほど。まずは相談ですね。


不動産売却プロ

はい、建物の減価償却などの計算など、単純に差引だけではないのでおすすめします。


Aさん

分かりました。ありがとうございます。

 

 

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【動画あり】居住中の売却について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/21 10:44



【住みながらでも売却できるの?解説します!】

 
Aさん

売却を検討しているのですが、住みながらでも売る事ができますか?

 
不動産売却プロ

はいできます。

 
Aさん

そうですか、なんだか気まずいような気がしますが、、、

 
不動産売却プロ

確かに購入検討者に家を見学される場合、多少の気まずさはあるかもしれませんが、

不動産売却をされる方は住みながら売却活動をされる方がほとんどです。

 
Aさん

住みながら売却活動をされる方ってどんな方が多いですか?

 
不動産売却プロ

住み替えのお客様が多いです。

今住んでいる不動産を売却して売却資金をもとに次の物件を購入される場合、

不動産がいつ売れるのか、いくらで売れるのか分からないと

次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。

 
Aさん

先に不動産を購入して、所有している不動産が売れなかったら困りますよね。

 
不動産売却プロ

資金に余裕があれば良いのですが、

先に売却を済ませてから次の物件購入を決めた方が最悪のケースを防げると思います。

 
Aさん

最悪のケースって何ですか?

 
不動産売却プロ

最悪のケースとは、

購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを同時に支払うことです。

 
Aさん

それは嫌ですね。

 
不動産売却プロ

できれば避けたい事ですが、実際に良い物件が見つかり、
先に物件を購入したが売却がうまくいかず住宅ローンを同時に支払う事や、

希望金額が下回って売却をしたと言うケースはたくさんあります。

 
Aさん

それを避けるためにはどうしたらいいですか?

 
不動産売却プロ

次の物件をどうしても先に買わなければいけない場合以外は、

まずは売却からスタートした方が良いと思います。

 
Aさん

だから住みながら売るのですね。

 
不動産売却プロ

住みながらの売却活動を行えれば資金面を確定した後、

次の住み替え先を決められるメリットがあります。

 
Aさん

他に何か注意する事はありますか?

 
不動産売却プロ

購入検討者が家の見学をされますので、
案内は売却を依頼されたプロの営業マンに任せて、

売主の方は聞かれた事のみお答えする方が早期売却につながるケースが多いです。

 
Aさん

売却の際には、不動産のプロの方にお任せしたいと思います。

 
不動産売却プロ

その方が良いと思います。

 

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【動画あり】不動産売却時にいただく疑問について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/19 17:03



【売主さんから売却時どんな質問が多い?解説します!】

 
Aさん

不動産の売却を考えているのですが、

他の方からはどのような質問を受けることが多いですか?

不動産売却プロ

そうですね。ご売却の理由や経緯によっても異なるのですが一般的には、

「どれくらいの期間で売却できるのか?」「売却にかかる費用はどれくらいなのか?」

「今は売り時なのか?」「住みながら売ることができるのか?」等があります。


Aさん

なるほど。確かにどれも気になることばかりですね。

ちなみに今は売り時なのですか?


不動産売却プロ

今は売り時と言えます。
コロナ禍においても不動産売買は積極的に行われ、

当社グループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。

Aさん

そうなんですか!

自粛続きの中でも不動産を売買する人は多かったんですね。


不動産売却プロ

はい。オンラインでご相談させていただいたり、

実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせていただくなど、

従来とは少しやり方をかえながらお手伝いさせていただきました。

Aさん

そうすると、売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?


不動産売却プロ

そうですね。地域によっても差があるのですが、概ね3か月から半年が一つの目安となります。
また、相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。

Aさん

3か月よりも早く売れるということは、
安く売却してしまったということですか?


不動産売却プロ

確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういう事ではないのです。
購入する不動産を探している方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。

探している方にとっては半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったと思っても、

逆に売主様としては売却スタートをしてまだ間もないという事もよくあります。


不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、

売却をスタートした時点が最も買主様の目にとまりやすいのです。

よく不動産はご縁ものと言われますが、まさにその通りだと思います。

Aさん

なるほど。

そういう事を予め知っておくのと知らないとでは気持ちの部分で全然違いますね。


不動産売却プロ

そうですよね。

そういう意味でもご売却に関する疑問に対して
しっかりと回答させていただくことはもちろんのこと、

お客様に知っておいていただきたい事や注意点などを

一歩先にご説明させていただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。

Aさん

確かにそうですね。

不動産の売買はそう何度もすることではないので、
予め教えていただけると助かりますね。


不動産売却プロ

おっしゃる通りで、

不動産売買において、「何がわからないかがわからない」まま売買を進めるのではなく、

ご理解いただきたいこと等をしっかりと説明しながらお手伝いができる

不動産会社を選んでいただくことが大事です。


今回は売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、

その他にも多くの疑問がでてくるかと思いますので、

お気軽にご質問ご相談いただければと思います。

 

 

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【動画あり】査定価格と売出価格について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/16 17:20



【査定額と売出価格はどう違うの?解説します!】

 

Aさん

自宅の査定を依頼したら査定価格を提示されたのですが、

この金額で売出ししないといけないのでしょうか?

不動産売却プロ

いいえ、査定価格とは売出価格を決めるにあたって

不動産会社がアドバイスする価格なので、

必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。

Aさん

査定価格と売出価格の違いって何ですか?

不動産売却プロ

査定価格は、営業担当者が物件を評価し

周辺の相場などを基に適正と思われる価格を算出した価格です。

 

次に、売出価格は不動産会社が出した査定価格を基に売主様の希望やご売却の理由、

また、同一マンション内や同一エリア内の売り出し状況を見て相談して決める価格になります。



なるほど、高く売るには高めの売出価格を希望すればいいんですね?

不動産売却プロ

いいえ、査定価格を大きく上回る売出価格で売り出しされると売れるまで長い期間を要し、
結局査定価格を下回る価格でしか売れなかったというケースもありますので、

ご売却のご事情を踏まえて売出価格を決定していただくのが良いかと思います。

Aさん

売却理由によって売出価格も変わってくるんですね。

どのようなパターンがあるんですか?

不動産売却プロ

例えば時間的余裕がある場合、購入希望をゆっくり待つ余裕がありますので、

ご自身が希望する売却希望価格を売出価格としてそのまま設定し、

その価格で購入してくれる買主を待つことも出来ます。

 

なので極論を言えば査定価格が4,000万円だったとしても

売出価格を5,000万円に設定することも可能です。

 

ただ査定価格は不動産会社が持つ独自のデーターを踏まえて

プロの目線で分析して算出している価格となりますので、

査定価格からあまりにもかけ離れた売出価格となってしまうと

先程もお伝えしたように、
最終的に査定金額を下回る金額でしか売れないというケースもございます。


そのために時間的余裕がある場合でも

査定価格をベースに不動産会社のアドバイスを踏まえた売出価格を設定することをお勧めします。

Aさん

反対に時間に余裕がない場合、これはどうすればいいですか?

不動産売却プロ

例えば相続税の納付期限が決まってる場合や

住まいの買い替えで購入する物件が先に決まってる場合などは、

売却期間に余裕がないので早期に不動産を売却して現金化しなければなりません。

そのため不動産仲介会社が提示した査定価格を売出価格として設定し、

売却不動産への問い合わせ状況やご内覧いただいた購入検討者の状況を見ながら

段階的に売出価格を下げていく事で売却期限までに間に合わせることが出来ます。

Aさん

どちらも営業担当者とよく相談することが大切ですね。

不動産売却プロ

そうですね。

売却理由は人によって様々でその理由に合わせて売出価格を設定することが大切です。

不動産の市場相場からかけ離れた売出価格に設定してしまうことで、

取引が成立するまでに長期間かかり売却スケジュールが遅れてしまうことや

希望売却価格を大幅に下回った価格での売却になってしまうことは避けなければなりません。

その為にも適正な売却査定価格が提案できる不動産仲介業者選びが重要です。

Aさん

なるほど、わかりました。ありがとうございました。



安城市・刈谷市・岡崎市(西三河エリア)で売却査定のご相談は
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【動画あり】契約と決済の違いについて解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/27 13:54



【契約と決済ってどう違うの?解説します!】

Aさん

不動産の取引って契約と決済がありますよね?
仮契約と本契約みたいなものですか?


不動産売却プロ

いいえ、そうではありません。
あくまで不動産売買契約を締結したときが契約となります。
不動産の取引では契約と同時に物件を引き渡すということができないケースが多く、
それらを決済の際に行うことが一般的です。

 
Aさん

契約と引き渡しが同時にできないのはどんなケースですか?


不動産売却プロ

例えば、融資を利用する場合や居住中での売却、
更地や測量してからの引き渡しの場合などです。
融資を利用する場合、申し込みには契約書などが必要となります。

居住中の場合や買い替えの場合、
売却の契約の後に引っ越すことになります。
さらに更地渡しですとここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。

ですので、金額はもちろん残代金支払いや引き渡しの期日、
引き渡しの条件など特約条項を記した契約書を作成し、
記名押印することで売買契約を締結します。

 
Aさん

では、決済とはどんなことを行うのですか?


不動産売却プロ

残代金の支払、所有権の移転登記です。
通常買主様が融資を受けられる金融機関で行うのが一般的です。
買主様と売主様、不動産業者だけでなく司法書士が立ち会います。

売主様から所有権移転登記に必要な書類等、本人確認を司法書士が行い、
問題がなければ融資の実行を行います。
登記に関する書類への記入以外に買主様は
残代金や各清算金、仲介手数料、登記・火災保険に関する支払いの伝票の記載、
売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収証への記入などを行います。
それらを手続きが終われば、鍵の引渡しを行います。

引き渡した鍵の本数、境界確認書や合意書などの書類の内容、
引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、署名押印をいただきます。

 
Aさん

それでやっと終了ですか?


不動産売却プロ

売主様が住宅ローン利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。
売主様は仲介担当者、司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に
一括返済の手続きと抵当権抹消処理を取得します。

売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから法務局に行き、
抵当権の抹消・所有権移転・新たな抵当権の設定の登記申請を行います。

 
Aさん

決済ってそんなに多くのことをするのですか?


不動産売却プロ

抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、
印鑑証明書や住民票、戸籍の附票などの必要書類もあります。
諸費用を含めトータルで必要な金額の明細もわからないですよね。
仲介の担当者は、日々これらの業務を行っています。
仲介手数料には、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。

 
Aさん

なるほど、よくわかりました。


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【動画あり】古い家を高く売るポイントについて解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/26 17:44



【古い家を高く売る方法ってあるの?解説します!】

Aさん

古い家は売れるのでしょうか?

不動産売却プロ

はい、もちろん大丈夫です。
築年数が経った家でも、
リフォームや建替えをされる方もおられますので
問題ありません。

 
Aさん

そうですか。
知り合いから古い家の場合には、
「更地にした方が高く売れる」と聞いたのですが、本
当でしょうか?

不動産売却プロ

はい、それは本当です。
更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって
購入希望者様が増えること
が多いです。

その結果、高く売れるケースもあります。

また、建物を所有しなくなった場合、
空き家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなります
ので、
売主様も安心ですよね。

 
Aさん

分かりました。
ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか?

不動産売却プロ

はい、ございます。

更地にして売却する場合、以下の3つに注意ください。

①家などの解体費用を出す必要がある

②固定資産税の軽減が受けられなくなる

③隣の土地の所有者との打ち合わせ


Aさん

詳しく教えてもらえますか?

不動産売却プロ

①家などの解体費用を出す必要がある
現存の建物を取り壊す費用は数十万から数百万かかる場合があります。

②固定資産税の軽減が受けられなくなる
土地と建物を所有していると「固定資産税」がかかりますが、
居住用の宅地においては、200
平米以下の部分は、
課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。

建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。

③隣の土地の所有者との打ち合わせ
建物を取り壊す際に、
隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので、注意が必要です。

 
Aさん

更地にして売った方が良いのは分かりましたが、
現状で売った方が良い場合もあるのでしょうか?

不動産売却プロ

はい。その場合もあります。


Aさん

それはどの様な場合でしょうか?

不動産売却プロ

更地にせず、そのまま売却した方が良い場合は5つあります。

 

①建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合

②古民家など、古いことに価値がある物件の場合

③解体が困難な場合(例:足場を組む場所がないなど)

④解体費用が著しく高い場合

⑤手元に解体費用がない場合

このような項目に該当する場合には、
現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。


Aさん

わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。

不動産売却プロ

はい。その方がよいですね。


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【動画あり】不動産売却の流れについて解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/25 10:06



【不動産売却はどのように進めていくの?解説します!】

 
Aさん

自宅を売却しようと考えているのですが、
どのように進めたら良いのでしょうか?

不動産売却プロ

ご売却の事情やスケジュールによって
売却の進め方が少し変わってくることもありますので、
まずは不動産
会社にご相談ください。

住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、
その他にもその
方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。


Aさん

なるほど。
査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?


不動産売却プロ

はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、
最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングに
なることも増えておりますが、
ご相談をいただいた後に査定をさせていただくことになります。

Aさん

査定額はどれくらいでわかりますか?

不動産売却プロ

早ければご依頼をいただいた当日にもお伝えすることができます。

よくご質問いただくのですが、
査定額と実際の売り出し金額は別物です。
売り出し金額はこちらから提案させ
ていただくこともありますが、
最終的に決めていただくのは売主様となります。

Aさん

売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?

不動産売却プロ

金額ももちろん大事ですが、
ご事情に伴うスケジュール等も考慮して、ご売却を開始します。

その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。

Aさん

売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?

不動産売却プロ

ご購入を検討されるお客様もいらっしゃいますので、
現在お住まい中でしたら、お部屋の掃除をしていただき
たいです。

また、検討される方は土日等に限らず、
平日にもいらっしゃることがありますので、
可能な限りご
協力いただければと思います。

Aさん

どのような販売活動をされるのですか?

不動産売却プロ

不動産ポータルサイトと言われる、
物件探しをする方が利用するサイトに登録したり、
レインズという不動産
会社が見ることのできるサイトに登録するなど、
広く広告させていただくことが一般的です。

また、オープン
ハウスを開催し、
ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。
ご事情により、あまり大々的に
広告を出してほしくないという場合は
ご相談いただければと思います。

Aさん

けっこう多くの方が見に来られるのですか?

不動産売却プロ

一概には何とも言えないです。

競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。

なお、万一見学希望者が少なかった場合は
金額の見直しをご相談させていただくこともあります。

これは暗に安くするという訳ではなく、
できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思ってください。

Aさん

購入希望者が現れたらどうするのですか?

不動産売却プロ

その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。

売買金額、手付金額、引き渡し時期などをご確認いただき、
双方で合意に至ったら売買契約へと進みます。

Aさん

契約が済めばひと段落ですかね。。。

不動産売却プロ

いいえ、ここからが大事なところです。

引渡し日までにお引越しを完了させるのと、
引渡し決済のご準備もありま
すし、
買主様が住宅ローンを利用される場合、
銀行からローンの承認を得られない場合は
契約が白紙解約になっ
てしまうこともあります。

また、引き渡し後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。

Aさん

それはまだまだ安心できないですね。

不動産売却プロ

最後までしっかりとサポートさせていただくのが私たちの役目ですので、
ご安心ください。


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【動画あり】契約不適合責任について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/23 10:10



【契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは?解説します!】

 
Aさん

瑕疵担保責任はよく聞くのですが、契約不適合責任って何ですか?

 
不動産売却プロ

まず「瑕疵」とは欠陥・不具合という意味ですが、

不動産取引においては、購入段階では気付かず、

実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合のことを指します。

そのため、「隠れた瑕疵」とも呼ばれています。

 

売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に、

売主が責任を負う範囲や対応する期間を定めたものを「瑕疵担保責任」といいますが、

2020年4月1日から法改正により「契約不適合責任」に変わりました。

 
Aさん

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは何ですか?

 
不動産売却プロ

瑕疵担保責任と契約不適合責任の大きな違いとしては、

瑕疵担保責任では買主が請求できるのは

契約解除」と「損害賠償」の2つだけだったのに対し、

 

契約不適合責任では

追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害賠償請求

の5つが請求できるようになったことが挙げられます。

 
Aさん

その5つ請求ってどのような請求なのですか?

 
不動産売却プロ

まず一つ目の追完請求とは、

契約内容と異なっている部分を、買主が契約通りにするよう請求することです。

民法改正前は、まずは「買主が瑕疵を知らなかった」ことを
証明する必要がありましたが、

契約不適合責任では契約内容と合っているかいないかが問題になるため、

買主は請求しやすくなりました。

 

なお、契約内容と異なるものを売った場合、
売主は落ち度がなくても追完請求されます。

 Aさん

買主が請求できるかどうかがより分かりやすくなったんですね!

 
不動産売却プロ

そうですね!

次に二つ目の代金減額請求とは

追完請求の修補を請求しても売主が修理をしないとき、

あるいは修理が不能であるときに認められる権利です。

 

あくまでも追完請求がメインの請求であり、

それが駄目な場合には代金減額請求ができます。

ただし、明らかに直せないもの、履行の追完が不能であるときは、

買主は直ちに代金の減額請求をすることが定められています。


そして三つ目の催告解除

追完請求をしたにも関わらず、売主がそれに応じない場合に

買主が催告して解除できる権利です。

 

売主が追完請求に応じない場合、

買主は「代金減額請求」と「催告解除」の2つの選択肢を持っていることになります。

契約解除された場合、売主は買主に売買代金を返還しなければなりません。

 
Aさん

買主が売主に対して取れる選択が増えたんですね!

 
不動産売却プロ

そうですね、

次に四つ目の無催告解除は、

契約不適合により「契約の目的を達しないとき」に行うことができます。

逆にいえば、若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合は

無催告解除は認められないということになります。


最後に五つ目の損害賠償請求

契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められています。

民法改正後、売主に落ち度や過失がない場合は、

売主は損害賠償義務を免れるということが明文化されました。

 
Aさん

買主は請求できることが増え、売主は責任が増えたんですね。


不動産売却プロ

また、追完請求でもお話ししたように

瑕疵担保責任ではそもそも論として瑕疵かどうかを問うだけで大変な手間でしたが、

契約不適合責任であれば契約内容と一致しているかどうかがポイントになるので、
問題の有無をはっきりさせやすくなりました。

 

一方で、不動産の不具合等が契約内容に記載されているならば、

その不具合について契約不適合を問うことはできません。

そのため、しっかりと契約内容を吟味する必要があります。

また「瑕疵担保責任」と同じで、契約不適合責任も任意規定なので、

実際の契約書の内容がどうなっているかが非常に重要になりますので、

いざ売る時、買う時はしっかりと契約書を確認する事が大事ですね。

 
Aさん

売る場合も買う場合もしっかりと売買契約書を確認するのが大事ということですね!

 
不動産売却プロ

はい、そうですね。

わからないことがあれば営業担当者へしっかりヒアリングしましょう。

 

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